【本人の過失割合高かったものの人身傷害保険金8000万円獲得】【338】【A9】
ご相談、受任の経緯
- 本件事故は、交差点で本人の普通乗用車と相手方のトラックが衝突し、本人が脳損傷の大怪我をした事故ですが、本人の方が圧倒的に過失割合が高いというケースでした。
- そして、本人の妻から、「本人の方の過失が多くて対人賠償保険から補償を受けることができないが、今後、補償を受けることができるのか。本人の過失割合が多いケースでも後遺障害等級の手続きやってもらえるのか。本人はもう仕事ができなくなるかもしれないが、今後の生活をどのようにしていったらよいか相談したい」ということでご来所されました。
- 本人と面談したところ、高次脳機能障害の典型的な症状がみられ、また、病院より画像と診療録を取得してその内容を精査したところ、脳損傷や広汎性軸索損傷の画像所見が明確に認められました。
- そして、高次脳機能障害は、見過ごされやすく、適正な補償を受けないと本人とご家族の生活は破綻してしまい、救済の必要性がとても高いので、過失割合が多い場合でも当事務所ではお受けして対応しています。また、橋の欄干にぶつかってしまったような自損事故で高次脳機能障害になってしまったケースであってもご自身の保険の人身傷害特約が使用できる場合にはお受けしています。
- 本件のケースは、本人の過失割合が高いものの人身傷害特約が使用できるケースであり、当事務所が後遺症の申請手続きをしっかりサポートして対応することとなりました。
解決内容
当当事務所で、病院同行を何度も行い、後遺障害等級の認定を受けるための後遺症サポートをしっかり行い、当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害の後遺障害として3級3号含む併合1級を獲得し、その後人身傷害補償分もあわせて8000万円の保険金の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント・注意点
1 自分の自動車保険には人身傷害補償特約をつけておく必要があること
- ご自身の自動車保険に人身傷害特約をつけることが必須です。
- そして、自動車保険に人身傷害特約をつける際、特に、気を付けなくてはいけないのは補償の限度額を3000万円とか5000万円とするのではなく、無制限にして下さい。
- 万が一、自損事故や過失割合の高い交通事故により高次脳機能障害となってしまった場合、限度額を設定していた場合、補償を十分に受けることはできません。
- また、契約車以外の車を運転していたときでも補償される他車特約と、歩行中や自転車にのっているときにも補償される車外特約を必ずつけるようにしておく必要があります。
- 本件では、人身傷害保険には3000万円の限度額がついていたのですが、当事務所が高次脳機能障害で3級を獲得したことで、補償の枠が2倍に広がったため、人身傷害保険金として6000万円の支払いを受けることができ、自賠責の2000万円と併せて計8000万円の補償を受けることができました。
2 高次脳機能障害の認定に強い弁護士に依頼する必要があること
- 高次脳機能障害のケースでは、高次脳機能障害について高度の専門性と実績のある弁護士に依頼することは不可欠です。
- せっかく人身傷害補償特約をつけていても、適正な等級の認定を受けることができないと十分な補償を受けることはできません。
- 自動車保険の内容によっては、高次脳機能障害として3級以上の等級の認定を受けることができたときに、人身傷害保険金の補償の枠が2倍に広がる内容となっているものもあります。
- 本ケースでも、当事務所が徹底した後遺症フルサポートを行った結果、高次脳機能障害として3級の認定を受けることができたために、補償の枠が2倍になり、人身傷害保険金として6000万円の支払いを受けることができました。当事務所でなければこのような大きな成果を出すことはできなかったでしょう。
- 当事務所は、高次脳機能障害について圧倒的な実績があり、かつ病院同行を中核とする徹底した後遺症のフルサポートを行っていますので、安心してご相談下さい。