【高齢者の高次脳機能障害で見過ごされていたケース】【263】【A6】
ご相談、受任の経緯
- ご家族の方から、交通事故にあい、足の骨折をしているのだが、後遺症の手続をどのように進めていいか全くわからないということでご相談に来られました。
- そして、ご家族と本人からお話を聞くと頭も脳内出血の怪我をしており、物忘れの症状も確認できたことから高次脳機能障害の可能性を疑いました。
- ご家族は本人の物忘れの症状については病院に相談していましたが、医師は年のせいと判断し、適切なフォローをしていませんでした。
- そこで、当事務所で脳の画像をチェックしたところ脳挫傷の所見が見つかったことから高次脳機能障害として後遺症の申請手続きをお受けすることとしました。
- ただ、高次脳機能障害を見落としている病院に対して、今後も治療や検査を依頼することは困難が予想されました。
- そのため、高次脳機能障害の専門の病院に転院の上、必要な検査を行った上で後遺症の申請をするという方針をとることにしました。
解決内容
後遺障害等級の申請
当事務所で後遺症サポートをしっかり行い、後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害として7級4号の等級認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、1150万円の賠償額の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント・注意点
1 高次脳機能障害は見過ごされやすいという性格があること
- 高次脳機能障害の特徴はなんといっても見過ごされるおそれがあることです。そして、この見過ごしは医師でもおきてしまうので注意が必要です。
- 本ケースでも、最初の病院の医師は脳の異常所見を見落として、物忘れの症状について年のせいにしていました。
- そのため、病院の医師に脳に異常がないと言われたとしても、事故前にはない①物忘れの症状、②怒りっぽくなった、③疲れやすくなったという症状が出ている場合には、あきらめるのではなく、高次脳機能障害について専門性と実績のある弁護士に相談することが必要です。
- 当事務所では、これまでにお医者さんから理解してもらえず途方に暮れている被害者の方を何人も救済して後遺障害等級を獲得しています。
2 高齢者の高次脳機能障害のケースの特殊性
- 高齢者は、物忘れや記憶力の低下などの症状が出ても、その症状が交通事故によるものなのか年のせいなのか区別がつきにくいため、年のせいにされて見過ごされてしまうことが頻繫におきています。
- そのため、高齢者の頭部外傷のケースでは、物忘れの症状が年のせいにされてしまい、高次脳機能障害が見過ごされてしまう危険が高いので特に注意が必要です。
- 当事務所では、これまでに見過ごされそうになっていた高齢者の高次脳機能障害を見つけて、いくつも適正な等級の認定を受けていますので、安心してご相談ください。