札幌で交通事故に強い弁護士。
慰謝料・後遺障害等級認定で圧倒的な実績!

【異議申立てにより3等級アップ、3300万円増額】【224】【A3】

診断名:    脳挫傷、頭蓋骨骨折
後遺障害内容: 高次脳機能障害
後遺障害等級: 後遺障害等級9級10号
解決方法:   異議申立て、交渉
被害者:    10代少年
事故態様:   横断歩道を横断中に、トラックに轢かれてしまう

ご相談、受任の経緯

  • 「保険会社に後遺症の手続きを任せてしまい、12級13号の認定を受けて、1000万円の示談金の提示を受けた。そして、他の弁護士に依頼してしまったが、このままその弁護士の言う通り示談を進めていいのか不安であるので、高次脳機能障害に強い当事務所に相談したい」ということで相談に来られました。
  • 既に依頼した弁護士が適正な対応をしているのであれば当事務所がお受けすることはないのですが、本件では、既に依頼を受けた弁護士が、12級13号が適切かどうか一切検討することなく、12級13号を前提として保険会社の提示額をアップさせるという方針を示していました。そして、保険会社の提示額が1000万円ほどだったのですが、その弁護士は250万円のアップを目標とするという方針を依頼者に伝えていました。
  • そして、自賠責に提出されていた資料を精査しところ、提出されていた書類の内容も誤っており、必要な検査も全くなされておらず、保険会社の後遺症の申請手続きの内容はずさん極まりないものでした。
  • このようなずさんな後遺症の申請手続きがなされていたにもかかわらず、既に受けていた弁護士は、そのことをご家族に説明するしないというレベルではなく、全く高次脳機能障害について理解していませんでした。そして、適切でない等級を前提として、ただ250万円のアップを目指すという被害者に著しい不利益を与えるような方針を示していました。
  • このままその弁護士が継続して対応してた12級13号を前提として示談してしまった場合、被害者及びご家族の将来の生活が破綻し、非常に大きな不利益を受けることが確実に予想されました。
  • そして、当事務所が被害者の症状、画像等を精査したところ、異議申立て手続きを当事務所が実施すれば、まだ挽回がきき、上位の等級が認定される可能性が強いと考えらえられました。というよりも、当事務所が対応して何としても被害者を救済する必要がありました。
  • そこで、当事務所であれば、今後異議申し立ての手続きをとれば、高次脳機能障害として上位の等級を十分に獲得することができる可能性があることを説明し、当事務所が受任することとなりました。

解決内容

異議申立て

当事務所で、病院同行を何度も行い、後遺障害等級の認定を受けるための後遺症サポートをしっかり行って当事務所で異議申立てをした結果、高次脳機能障害であると認定され、後遺障害等級9級10号が認定されました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、当初提示額から3300万円も増額させることができました。

弁護士のコメント・注意点

1 後遺症の申請手続きを保険会社に任せていけないこと

  • 後遺症の申請手続きは保険会社に任せてはいけません。ましてや高次脳機能障害のケースではなおさらです。高次脳機能障害では適正な等級の認定を受けて適正な補償を受けないと本人及びご家族の生活が破綻してしまいます。
  • 本ケースでも、保険会社が後遺症の申請手続きを行っていたのですが、その対応はずさん極まりないものでした。自賠責に提出された書類の内容も誤っており、必要な検査も全くなされていませんでした。
  • 本来、加害者側である保険会社は被害者と利益相反関係にあるため、後遺症の申請手続きを行ってはいけないのです。
  • 高い等級が認定されれば高額な賠償額を支払わなければならない保険会社は制度の仕組み上、真剣に後遺障害等級を獲得するために活動することはありません。むしろ、後遺障害等級を否定する材料を探すために必死で活動します。このことは、保険会社は、自賠責で認定された後遺障害等級さえ否定して争ってくることから(特に賠償額が高額になる高次脳機能障害のケースでは)しても明らかです。保険会社と被害者は向いているベクトルがそもそも逆なのです。
  • 本ケースでも、保険会社がずさんな後遺症申請手続きを行っていたため、当事務所が最初から対応していれば9級以上の等級を獲得できたにもかかわらず12級しか獲得できませんでした。
  • 本ケースでは、当事務所が最初から対応していれば9級より上位の7級以上の等級が獲得できていた可能性さえも十分にあったのです。既に保険会社からひどい内容の書類が自賠責に既に提出されていたため、そのひどい内容の書類も踏まえて再度審査されたため9級までの挽回にとどまってしまったという可能性もあります。

2 高次脳機能障害に強い専門の弁護士に依頼する必要があること

  • 高次脳機能障害のケースでは、高度の専門性と実績をもち、かつ病院同行を含む徹底したサポート(後遺症フルサポート)を行ってくれる弁護士に依頼することは本人とご家族の将来の生活を守るために不可欠です。
  • 高次脳機能障害に強くない弁護士に依頼してしまうと、適正な補償を受けることができず、ご本人及びご家族の生活が破綻してしまいます。
  • 本ケースでは先に依頼を受けていた弁護士は、なんと、12級13号の認定内容が適切かどうか検討しようとさえしていませんでした。そして、その弁護士は、12級13号を前提として保険会社の提示額250万円のアップすることを目標とし、それが適正であると依頼者に伝えていたのです。
  • 被害者の方の症状からするととても12級13号レベルの後遺症ではありませんでした。
  • 当事務所が異議申立てをすることで12級から9級に等級が上がり、賠償額3300万円アップしたことで被害者とそのご家族の方から大変感謝して頂きましたが、同時に、もし、あのまま元の弁護士に依頼を継続していたらと思うととても恐ろしいとお話していました。

3 頭部外傷で12級13号の認定を受けている方は要注意であること

  • 頭蓋骨骨折や脳挫傷等の頭部外傷の事案で後遺障害等級12級13号の認定を受けている方は要注意です。本ケースのように、本来は高次脳機能障害としてもっと上位の等級が認定される可能性があったにもかかわらず、保険会社がずさんな後遺症申請手続きをしたために12級13号しか認定されなかった可能性が強いからです。
  • 当事務所では、本ケースのように、頭部外傷のケースで、保険会社に後遺症の申請手続きを任せた結果、12級13号しか認定されなかったため、異議申し立ての手続きをとって上位の等級をいくつも獲得しています。それぐらいずさんな後遺症申請手続きにより不利益を受けている被害者の方は多いのです。
  • できれば、早い段階からご相談してほしいのですが、それでも、もし頭部外傷のケースで12級13号が認定された方は、間に合うかもしれませんので、ご相談ください。
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