【人身傷害保険と併せて5500万円獲得】【386】【A22】
ご相談、受任の経緯
- 脳挫傷という重症のケースでしたが、対人賠償保険から支払いを受けることができず、自賠責と人身傷害保険のみが使用できるという複雑な事案でした。そして、 本人とご家族の方から、補償を受けることができるのか、今後どうしたらよいのかわからないので相談にのってほしいということで来所されました。
- そして、対人賠償保険から支払いを受けることができなくても、人身傷害保険が使えれば高次脳機能障害では適正な等級を獲得することができれば、相当程度十分な補償を受けることができるます。そこで、当事務所が後遺症の申請手続きを行い適正な等級を獲得することで自賠責と人身傷害保険から適正な補償を受けることを目指すという方針でお受けしました。
解決内容
当事務所が徹底した後遺症サポートを行い、後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害の後遺障害として3級3号の認定を受け、自賠責保険金と人身傷害保険分もあわせて5500万円の賠償金の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント・注意点
対人賠償保険が使用できなくても人身傷害保険により救済されることがあること
- 高次脳機能障害のケースでは、対人賠償の補償を受けられないケースであっても人身傷害保険からの支払いを受けることができれば、対人賠償保険ほどではないですが、相当程度の補償を受けることができます。
- そのため、高次脳機能障害のケースでは、仮に自身の過失割合が大きかったり(加害者側の立場にたったとしても)、自損事故の場合でも適正な等級の認定を受けることが必須となります。
- 本件は、事情があって、対人賠償保険での補償を受けることができないケースでしたが、当所が後遺症フルサポートを行って、後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害の後遺障害として3級3号3号の認定を受け、自賠責保険と人身傷害保険分をあわせて5500万円の保険金の支払いを受けることができました。