【子供の高次脳機能障害で見過ごされていたケース 8000万円獲得】【359】【A14】
ご相談、受任の経緯
- ご両親より、「治療にあたっている病院が協力的ではなく、また、保険会社は責任を認めず治療費の支払いさえもしないという非常に不誠実な対応をとっており、今後についてどうしたらいいのか全くわからず困っている。そこで、高次脳機能障害について専門性と実績を持っている当事務所に是非お願いしたい」ということで来所されました。
- 本件では、本人に高次脳機能障害の典型的な症状がみられるにもかかわらず、先に通院していた病院で医師が高次脳機能障害の後遺症がないと診断しているケースでした。そして、病院は本人に対して適切なフォローを行っていませんでした。
- しかし、当事務所で、病院より画像と診療録を取得してその内容を精査したところ、脳挫傷の画像所見が明確に認められました。
- そして、本人と家族と信頼関係が壊れている病院に対して、今後も治療や検査を依頼し、かつその後の後遺障害等級の申請のために必要な検査や後遺障害診断書の作成を依頼することは困難であることが予想されました。
- そのため、高次脳機能障害の専門の病院に転院の上、必要な検査を行った上で後遺症の申請をするという方針をとることにしました。
- さらに、本件は子供のケースであり、大人とは異なるサポートが必要なり、後遺症認定の難易度も大人の場合よりも高いですが、当事務所では子供の高次脳機能障害についても多くの実績があるので自信をもってお受けしました。
解決内容
被害者請求
当事務所で、病院同行を何度も行い、後遺障害等級の認定を受けるための後遺症サポートをしっかり行い、当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害について7級4号、耳鳴りの症状で12級の併合6級の認定を受けることができました。
裁判等
- その後、相手方保険会社に賠償請求したところ、相手方保険会社は、認定された等級について否定し、また過失割合も50:50であるとし、300万円の支払い義務しかないと主張してきたため、裁判等の法的手続きに進むことにしました。
- その結果、当方の主張がほぼ全面的に認められて、8000万円(自賠責保険金、人身傷害保険金含む)の賠償の支払いを受けることができました。過失割合も20:80とすることができました。
弁護士のコメント・注意点
1 高次脳機能障害は見過ごされやすいという性格があること
- 高次脳機能障害の特徴はなんといっても見過ごされるおそれがあることです。そして、この見過ごしは医師でもおきてしまうので注意が必要です。
- 本ケースでも、当事務所が脳の画像をチェックしたところ、脳挫傷の異常所見を見つけ、自賠責でも脳挫傷の画像所見があることを認定しているにもかかわらず、最初の病院の医師は脳の画像所見を見落としていました。脳の画像の解析はとても難しいのです。
- そのため、病院の医師に脳に異常がないと言われたとしても、事故前にはない①物忘れの症状、②怒りっぽくなった、③疲れやすくなったという症状が出ている場合には、あきらめるのではなく、高次脳機能障害について専門性と実績のある弁護士に相談することが必要です。
- 当事務所では、これまでにお医者さんから理解してもらえず途方に暮れている被害者の方を何人も救済して後遺障害等級を獲得しています。
2 子供の高次脳機能障害のケースの特殊性
- 子供は成長過程にあるため、事故前と事故後の比較が難しく、子供の高次脳機能障害は大人の場合と比較して一層見過ごされやすくなります。
- そのため、子供の高次脳機能障害のケースでは、救急治療室に入院していたり、大きな手術を行ったようなかなり重傷のケースであっても見過ごされることが多いので、注意が必要です。
- 本件でも最初に通院した2つの病院で、高次脳機能障害を見過ごしていました。
- また、子供の場合には、大人の場合と認定の方法が異なり、高次脳機能障害の等級の認定を受ける難易度が大人のケースよりも高くなりますので、子供の高次脳機能障害について実績がしっかりある弁護士に依頼する必要があります。
- 当事務所では、これまでに子供の高次脳機能障害のケースでいくつも適正な等級の認定を受けていますので、安心してご相談ください。