気をつけなくてはいけない保険会社からの提示額
交通事故にあって治療が終わると保険会社から示談金の提示を受けますが、その提示額が自賠責基準での提示になっていないかどうか必ず確認する必要があります。
交通事故の加害者は①自動車を購入したときに強制的に加入する自賠責保険と②通常の自動車保険の2つに加入しているので、提示される示談額は、自賠責分と自動車保険分の2つが合わさった金額でなくてはなりません。
しかし、保険会社が自賠責分の提示しか行わないことが往々にして見られます。
ですから、自賠責分の提示しか受けていないときは気をつけて下さい。
具体的には、自賠責保険は、後遺障害等級が14級の方であれば75万円、12級で224万円、11級で331万円、10級で461万円が支給されます。
したがって、保険会社から届いた示談書の後遺障害の欄に、上記金額しか示されていない場合には保険会社は自賠責保険の最低分しか提示していないことを意味しますので、そのまま示談をしてはいけません。