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顔に傷が残ってしまった場合に労働能力は減らないのか

1 顔に傷が残るケースは少なくないこと

顔に傷が残ってしまった場合の後遺障害を醜状障害といいます。
傷の程度に応じて、後遺障害等級7級12号、9級16号、12級13号が認定されます。
顔に傷が残るような事故は多くはないと思われるかもしれませんが、実はかなり頻繁に発生しています。追突事故のケースでも、運転手が顔をハンドルにぶつけて、顔を負傷してしまうということが結構おきています。

2 顔の傷の後遺症の注意点

顔の醜状障害では特に気をつけなくてはいけないことがあります。
それは、保険会社は、交渉の段階では後遺障害逸失利益を認めることは少ないということです。
保険会社は、顔に傷が残った場合、将来の労働能力の喪失はないという見解を強力に主張してきます。
しかし、顔に傷が残っている場合、裁判をすれば後遺障害逸失利益は認められることがあります。
当事務所でも、顔の醜状障害のケースで、裁判を行うことで何件も後遺障害逸失利益を獲得しています。
後遺障害逸失利益は損害項目の中で1番賠償額が大きい項目であり(ケースによっては異なりますが。)、この賠償が認められるかによって賠償額が数百万円も変わってくるのです。

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