高次脳機能障害と診断名
1. 高次脳機能障害と診断名
交通事故で非常に大きな後遺症として問題になる「高次脳機能障害」という名称は、診断名ではなく、後遺症の症状を指すため、病院で診察を受けていてもこの「高次脳機能障害」の名称が出てこないことがあります。
例えば、足を骨折した場合の診断名は、「足の骨折」ですが、後遺症としては、「骨折後の痛み」とか「骨折後の可動域制限」になります。
つまり、後遺症として高次脳機能障害の症状が残ったとしても、診断名は、「頭部外傷」「脳挫傷」「頭蓋骨骨折」「びまん性軸索損傷」「クモ膜下出血」「硬膜下血腫」などであって、診断書上においても「高次脳機能障害」と書かれることは少ないのです。
2. 診断名自体が高次脳機能障害の見過ごしの原因となっていること
そのため、被害者の方も、「高次脳機能障害」という言葉自体を聞くこともあまりなく、自分が高次脳機能障害であると認識していないことが普通にあります。
このことも高次脳機能障害が見過ごされやすい1つの理由となっています。
しかし、高次脳機能障害において、見過ごされた場合には、元のように働けなくなくなることが多いため、適正な補償を受けないと被害者のみならずご家族の生活も破綻してしまいます。
そこで、高次脳機能障害が見過ごされることを防いで適切な補償を受けるため、「頭部外傷」「脳挫傷」「頭蓋骨骨折」「びまん性軸索損傷」「クモ膜下出血」「硬膜下血腫」の診断が出ている場合には、遠慮なく当事務所までご連絡下さい。
当事務所では、高次脳機能障害の見過ごしを防ぐため、無料で頭部のCTやMRI画像をチェックするサービス(無料画像診断サービス)を行っています。