高次脳機能障害
ご相談、受任の経緯
交通事故で頭部に大怪我をしたが、どこに相談していいのかわからず、相談にのってほしいということで来所されご依頼されました。
解決内容
被害者請求
当事務所で、徹底した後遺症サポートをしっかり行い、後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害で3級3号の認定を受けることができました。
労災の認定
本件はご本人の過失割合が大きかったため、自賠責分以外に相手方に請求することはできなかったのですが、労災についても当所が対応し、労災でも3級の認定を受け、特別支給金と将来にわたって年金の支給を受けることができることなりました。
弁護士のコメント・注意点
高次脳機能障害は適正な等級認定を受けることが1番重要であること
- 高次脳機能障害のケースでは、何よりも適切な等級の認定を受けることが1番重要です。
- 高次脳機能障害は、その重傷度に応じて、1級、2級、3級、5級、7級、9級と異なる等級が認定されるのです(1級が1番重たい)。そして、保険会社任せや高次脳機能障害に熟知していない弁護士に後遺症の申請手続きを依頼すると、本来5級が相当であるのに9級しか認められないとか、本来9級が相当であるのに神経症状としての12級しか認められことがあります。
- このように本来認められるべき等級が認定されない場合には、支払いを受けることができる賠償額も低くなりますので、本人とご家族の方の将来の生活が破綻してしまう危険があります。
- 当所でも、保険会社に後遺症の申請手続きを任せてしまって12級の認定を受けていたケースで、異議申立てを行って9級に上げた実績があります。
- そして、この場合の1番の問題は、いったん保険会社や高次脳機能障害の後遺症手続きに詳しくない弁護士に依頼して等級の結果が出てしまうと、その等級が適切なのか適切でなくて低い等級であるのかについては一般の方が判断することは極めて難しく、その低い等級のまま示談してしまう方が多いということです。
- そのため、高次脳機能障害のケースでは、最初から高次脳機能障害について高度の専門性と実績があり、徹底した等級認定のサポートをしてくれる弁護士に依頼する必要があるのです。
- 当事務所当事務所は、高次脳機能障害について専門性と多数の実績があり、かつ徹底したサポートを行いましたので、本件のケースでも3級3号というしっかりとした結果を残すことができました。
ご相談、受任の経緯
- ご家族から、家族が頭部外傷の交通事故にあい、退院後に以前と様子が変わってしまい、事故前にできたことができなくっている。そして、今後どうしたらいいのか全くわからないので、 高次脳機能障害について専門性と実績を持っている当事務所に是非お願いしたいということでご相談に来られました。
- 当事務所で本人と家族から確認したところ、本人には高次脳機能障害の典型的な症状がみられ、病院より画像と診療録を取得してその内容を精査したところ、画像上脳挫傷の画像所見が明確に認められました。
- そこで、当事務所は、高次脳機能障害について専門性と多数の実績があり、かつ徹底した後遺症サポートを行うことができるので、自信を持ってお受けしました。
解決内容
被害者請求
当事務所で後遺症サポートをしっかり行い、後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害で3級3号、股関節の機能障害として12級7号の併せて2級の認定を受けることができました。
裁判
その後、相手方保険会社に賠償請求したところ、相手方保険会社は、裁判でなければ解決に応じることができないと主張してきたため、裁判を行い、5400万円(自賠責保険金含む)の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント・注意点
1 高次脳機能障害は適正な等級認定を受けることが1番重要であること
- 高次脳機能障害のケースでは、何よりも適切な等級の認定を受けることが1番重要です。
- 高次脳機能障害は、その重傷度に応じて、1級、2級、3級、5級、7級、9級と異なる等級が認定されるのです(1級が1番重たい)。そして、保険会社任せや高次脳機能障害に熟知していない弁護士に後遺症の申請手続きを依頼すると、本来5級が相当であるのに9級しか認められないとか、本来9級が相当であるのに神経症状としての12級しか認められことがあります。
- このように本来認められるべき等級が認定されない場合には、支払いを受けることができる賠償額も低くなりますので、本人とご家族の方の将来の生活が破綻してしまう危険があります。
- 当所でも、保険会社に後遺症の申請手続きを任せてしまって12級の認定を受けていたケースで、異議申立てを行って9級に上げた実績があります。
- そして、この場合の1番の問題は、いったん保険会社や高次脳機能障害の後遺症手続きに詳しくない弁護士に依頼して等級の結果が出てしまうと、その等級が適切なのか適切でなくて低い等級であるのかについては一般の方が判断することは極めて難しく、その低い等級のまま示談してしまう方が多いということです。
- そのため、高次脳機能障害のケースでは、最初から高次脳機能障害について高度の専門性と実績があり、徹底した等級認定のサポートをしてくれる弁護士に依頼する必要があるのです。
- 当事務所当事務所は、高次脳機能障害について専門性と多数の実績があり、かつ徹底したサポートを行いましたので、本件のケースでも3級3号というしっかりとした結果を残すことができました。
2 高次脳機能障害の裁判の実績のある弁護士に依頼する必要があること
- 高次脳機能障害のケースでは、裁判にまで進む確率が他の後遺症のケースよりも高いです。それは高次脳機能障害では賠償額が大きくなるため、相手方保険会社が後遺障害等級自体を争ってくることが多いからです。
- そのため、高次脳機能障害のケースでは、後遺障害等級の認定に強い弁護士に依頼することは当然ですが、さらに高次脳機能障害の裁判についても実績がある弁護士に依頼することが不可欠です。
- 当事務所は、高次脳機能障害の裁判についても多くの実績がありますので、安心してご相談下さい。
ご相談、受任の経緯
- ご家族より、子供が高校生のときに受けた事故で、事故から10年近く経過しているが、まだ後遺障害等級の認定を受ける手続きを行っていないので、高次脳機能障害について専門性と実績を持っている当所に是非お願いしたいということで相談に来られました。
- 本件は、高校生の事故であり、また、相談の時に事故から10年近く経過しており、さらに、通院していた病院で高次脳機能障害を見過ごして診断をしていたケースであることから非常に難易度が高いケースでありましたが、当事務所は、高次脳機能障害について専門性と多数の実績があり、かつ徹底した後遺症サポートを行うことができるので、自信を持ってお受けしました。
解決内容
被害者請求
後遺障害等級の認定を受けるための後遺症サポートを行い、当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害について7級4号の認定を受けることができました。
裁判
- その後、相手方保険会社に賠償請求したところ、相手方保険会社は、認定された等級について否定し、また過失割合も40:60であり、1300万円の支払い義務しかないと主張してきたため、裁判を行うこととしました。
- 裁判では、5200万円(自賠責保険金、人身傷害保険金含む)の賠償の支払いを受けることができました。過失割合も25:75とすることができました。
弁護士のコメント・注意点
1 子供の高次脳機能障害のケースの特殊性
- 子供は成長過程にあるため、事故前と事故後の比較が難しいため、子供の高次脳機能障害は大人の場合と比較して一層見過ごされやすいという性格が強くなります。
- そのため、子供の高次脳機能障害のケースでは、手術を行ったかなり重傷のケースであっても見過ごされることが多いので、注意が必要です。
- また、子供の場合には、大人の場合と認定の方法が異なり、高次脳機能障害の等級の認定を受ける難易度が大人のケースよりも高くなり、より専門性が求められますので、子供の高次脳機能障害について実績がしっかりある弁護士に依頼する必要があります。
2 後遺症フルサポートを行ってくれる弁護士に依頼する必要があること
- 高次脳機能障害は等級認定の難易度が高く、生半可な専門性や実績では到底太刀打ちできません。
- 高度な専門性と実績を有している弁護士に依頼することは当然ですが、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者の方と一緒に何度も病院に行き、医師と話をしなくてはなりません。つまり、何度でも病院同行を行ってくれる徹底した後遺症サポート(後遺症フルサポート)を行ってくれる弁護士に依頼しなくては適正な等級の認定を受けることはできません。
3 高次脳機能障害は裁判に進むケースが多いこと
- 高次脳機能障害のケースでは、賠償額が大きくなることから、後遺障害等級の認定を受けた場合でも、保険会社は、他の後遺障害のケース(骨折事案等)よりも等級の評価を争ってくることが多いです。
- そして、裁判に進んだ場合には、等級の評価が争われることが多いので、当該後遺症に熟知している弁護士、つまり、本件について後遺症の申請手続きを行って適正な等級を獲得している弁護士に依頼する必要があります。
ご相談、受任の経緯
- ご両親より、「治療にあたっている病院が協力的ではなく、また、保険会社は責任を認めず治療費の支払いさえもしないという非常に不誠実な対応をとっており、今後についてどうしたらいいのか全くわからず困っている。そこで、高次脳機能障害について専門性と実績を持っている当事務所に是非お願いしたい」ということで来所されました。
- 本件では、本人に高次脳機能障害の典型的な症状がみられるにもかかわらず、先に通院していた病院で医師が高次脳機能障害の後遺症がないと診断しているケースでした。そして、病院は本人に対して適切なフォローを行っていませんでした。
- しかし、当事務所で、病院より画像と診療録を取得してその内容を精査したところ、脳挫傷の画像所見が明確に認められました。
- そして、本人と家族と信頼関係が壊れている病院に対して、今後も治療や検査を依頼し、かつその後の後遺障害等級の申請のために必要な検査や後遺障害診断書の作成を依頼することは困難であることが予想されました。
- そのため、高次脳機能障害の専門の病院に転院の上、必要な検査を行った上で後遺症の申請をするという方針をとることにしました。
- さらに、本件は子供のケースであり、大人とは異なるサポートが必要なり、後遺症認定の難易度も大人の場合よりも高いですが、当事務所では子供の高次脳機能障害についても多くの実績があるので自信をもってお受けしました。
解決内容
被害者請求
当事務所で、病院同行を何度も行い、後遺障害等級の認定を受けるための後遺症サポートをしっかり行い、当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害について7級4号、耳鳴りの症状で12級の併合6級の認定を受けることができました。
裁判等
- その後、相手方保険会社に賠償請求したところ、相手方保険会社は、認定された等級について否定し、また過失割合も50:50であるとし、300万円の支払い義務しかないと主張してきたため、裁判等の法的手続きに進むことにしました。
- その結果、当方の主張がほぼ全面的に認められて、8000万円(自賠責保険金、人身傷害保険金含む)の賠償の支払いを受けることができました。過失割合も20:80とすることができました。
弁護士のコメント・注意点
1 高次脳機能障害は見過ごされやすいという性格があること
- 高次脳機能障害の特徴はなんといっても見過ごされるおそれがあることです。そして、この見過ごしは医師でもおきてしまうので注意が必要です。
- 本ケースでも、当事務所が脳の画像をチェックしたところ、脳挫傷の異常所見を見つけ、自賠責でも脳挫傷の画像所見があることを認定しているにもかかわらず、最初の病院の医師は脳の画像所見を見落としていました。脳の画像の解析はとても難しいのです。
- そのため、病院の医師に脳に異常がないと言われたとしても、事故前にはない①物忘れの症状、②怒りっぽくなった、③疲れやすくなったという症状が出ている場合には、あきらめるのではなく、高次脳機能障害について専門性と実績のある弁護士に相談することが必要です。
- 当事務所では、これまでにお医者さんから理解してもらえず途方に暮れている被害者の方を何人も救済して後遺障害等級を獲得しています。
2 子供の高次脳機能障害のケースの特殊性
- 子供は成長過程にあるため、事故前と事故後の比較が難しく、子供の高次脳機能障害は大人の場合と比較して一層見過ごされやすくなります。
- そのため、子供の高次脳機能障害のケースでは、救急治療室に入院していたり、大きな手術を行ったようなかなり重傷のケースであっても見過ごされることが多いので、注意が必要です。
- 本件でも最初に通院した2つの病院で、高次脳機能障害を見過ごしていました。
- また、子供の場合には、大人の場合と認定の方法が異なり、高次脳機能障害の等級の認定を受ける難易度が大人のケースよりも高くなりますので、子供の高次脳機能障害について実績がしっかりある弁護士に依頼する必要があります。
- 当事務所では、これまでに子供の高次脳機能障害のケースでいくつも適正な等級の認定を受けていますので、安心してご相談ください。
ご相談、受任の経緯
- 本人とそのご家族から、本人の過失の方が多いが、補償を受けることができるのか、今後どうしたらよいのかわからないので相談にのってほしいということでご来所されました。
- 当事務所で本人と家族から確認したところ、本人には高次脳機能障害の典型的な症状がみられ、また、病院より画像と診療録を取得してその内容を精査したところ、脳挫傷の画像所見が明確に認められました。
- そして、当所は交通事故の被害者専門の事務所ですが、高次脳機能障害については、見過ごされやすく、適正な補償を受けないと本人とご家族の生活は破綻してしまい、救済の必要性がとても高いので、高次脳機能障害については本人に過失割合が多い場合や自損事故の場合でもお受けしています。
- 本件でも依頼者は一家の大黒柱であり、高次脳機能障害を負ったことで、今後収入が全くなくなってしまい、適正な等級の認定と補償を受けなくては、依頼者本人とご家族の生活は破綻することになってしまうようなケースであり、お受けしました。
解決内容
当事務所で後遺症サポートをしっかり行い、後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害の後遺障害として3級3号含む併合2級を獲得し、その後人身傷害補償分もあわせて4800万円の賠償金の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント・注意点
1 高次脳機能障害は本人に過失が多い場合であっても救済の必要がとても強いこと
- 高次脳機能障害については、見過ごされやすく、適正な補償を受けないと本人とご家族の生活は破綻してしまうため、救済の必要性がとても高いです。
2 自分の自動車保険には人身傷害補償特約をつけておく必要があること
- ご自身の自動車保険に人身傷害特約をつけていれば、仮に過失割合が多かったり、自損事故の場合でも相当の補償を受けることができます。
- そのため、自動車保険には人身傷害特約をつけることは必須です。
- また、人身傷害補償特約をつけている方も、人身傷害補償の限度額を3000万円とか5000万円としている方が多いですが、無制限にして下さい。万が一、自損事故や過失割合の高い交通事故により高次脳機能障害となってしまった場合、その限度額では足りません。
3 高次脳機能障害の認定に強い弁護士に依頼する必要があること
- 高次脳機能障害のケースでは、後遺症に強い弁護士に依頼することは不可欠です。
- せっかく人身傷害補償特約をつけていても、適正な等級の認定を受けることができないと十分な補償を受けることはできません。
- 本件でも当所事務所が、後遺症の申請の手続きを行って、併合2級の認定を受けることができたため、4800万円の補償を受けることができました。
- 当事務所は、高次脳機能障害の後遺障害等級の認定について圧倒的な実績がありますので、安心してご相談下さい。
ご相談、受任の経緯
- ご家族の方が、本人が頭蓋骨骨折等の怪我を負う交通事故に遭ったのだが、病院への対応や今後の後遺障害等級の申請の手続き、保険会社との交渉等が自分達ではできず、全くわからないということでご相談に来られました。
- 高次脳機能障害は、適正な後遺障害等級の認定を受けることについて非常に難易度が高いケースです。病院同行を行って、何度も医師との打ち合わせが必要になります。そして、あまりに大変で難易度が高いため、後遺症の申請の手続きを保険会社に任せきりにするとか病院に書面の作成を任せきりにする対応をとってしまう弁護士もいますが、そのような対応では適正な後遺障害等級の認定や適正な補償を受けることはできず、本人とご家族の生活は破綻してしまいます。
- 当事務所では、これまでに高次脳機能障害で多数の後遺症の申請手続きを行って後遺障害等級の認定を受けており、圧倒的な実績があります。そのため、本件のケースについても自信をもってお受けしました。
解決内容
後遺障害等級の申請
当事務所で後遺症サポートをしっかり行い、後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害の症状で、2級1号の認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、8700万円の賠償額の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント・注意点
- 高次脳機能障害は、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、何度も被害者に同行して病院へ行き(病院同行)、医師との話し合いをしなくてはいけません。これができないと適切な後遺障害等級の認定や補償を受けることはできません。したがって、この病院対応や医師との話し合いをしっかり行ってくれる弁護士を選ぶことが1番のポイントです。
- 後遺障害等級の認定手続きを保険会社に任せきりにすることや保険会社や病院に丸投げしてしまうような弁護士へ依頼することは絶対に避けて下さい。
- 当事務所は、これまでに高次脳機能障害の案件を多数扱っており、後遺障害等級の認定について圧倒的な実績とノウハウがあり、高次脳機能障害で後遺障害等級をとる体制ができあがっております。
- 本件においても、病院同行を何度も行って医師と協議をした上で後遺症の申請を行い、適正な等級の認定を受けることができ、その後の交渉で適正な賠償額を獲得することができました。
- 頭部外傷や高次脳機能障害のケースでは、医師と協力して手続きを進めていくことが不可欠ですが、一般の方が病院や医師と対応することは極めて困難です。その難しい対応について当所はもっとも自信をもっておりますので、頭部外傷や高次脳機能障害の傷害を負ってしまった方は、一度ご連絡下さい。特に、病院や医師とうまくコミュニケーションがとれておらず不安がある方はご気軽にご相談下さい。
ご相談、受任の経緯
- 本人とご家族から、「診てくれていた医師との関係がうまくいっていない。そのこともあって今後のことが不安であり、また今後どのように保険会社とのやりとりや後遺症の手続きを進めていいのか全くわからないので相談にのってほしい」ということで来所されました。
- 当事務所で本人と家族から確認したところ、本人には高次脳機能障害の典型的な症状がみられましたが、病院の医師は、後遺症はないというような対応をしており、不適切な対応がなされていると感じました。
- そのため、病院より画像と診療録を取得して精査したところ、画像上脳挫傷の画像所見が明確に認められました。また、診療録の内容を確認したところ、医師は本人に対して適切なフォローを行っていませんでした(脳の画像に異常所見が認められるにもかかわらず、医師は画像に異常なしと診断していました)。
- そして、本人と家族と信頼関係が壊れている病院に対して、今後も治療や検査を依頼し、かつその後の後遺障害等級の申請のために必要な検査や後遺障害診断書の作成を依頼することは困難であることが予想されました。
- そのため、高次脳機能障害の専門の病院に転院の上、必要な検査を行った上で後遺症の申請をするという方針をとることにしました。
解決内容
後遺症の申請手続
当事務所で、病院同行を何度も行い、後遺障害等級の認定を受けるための後遺症サポートをしっかり行って当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害について7級4号、肩可動域制限で12級6号の併合6級の認定を受けることができました。
裁判等
- その後、相手方保険会社に賠償請求したところ、相手方保険会社は、高次脳機能障害の7級4号及び肩可動域制限の12級6号を否定してきました。
- そのため、裁判等の法的手続きへ進み、その結果、当方の主張が全面的に認められ、6000万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント・注意点
1 高次脳機能障害は病院でさえも見過ごさしてしまうことがあること
- 高次脳機能障害の特徴はなんといっても見過ごされるおそれがあることです。 そして、この見過ごしは医師でもおきてしまうので注意が必要です。
- 本ケースでも、当事務所が脳の画像をチェックしたところ、脳挫傷の異常所見を見つけ、自賠責でも脳挫傷の画像所見があることを認定しているにもかかわらず、当初担当していた医師は見落としていました。
- そのため、最初の病院のお医者さんに異常がないと言われたとしても、事故前にはない①物忘れの症状、②怒りっぽくなった、③疲れやすくなったという症状が出ている場合には、あきらめるのではなく、高次脳機能障害について専門性と実績のある弁護士に相談することが必要です。
- 当事務所では、これまでにお医者さんから理解してもらえず途方に暮れている被害者の方を何人も救済して後遺障害等級を獲得していますので、迷わずご相談下さい。
2 後遺症の申請手続きを保険会社に任せていけないこと
- 高次脳機能障害のケースでは、後遺症の申請手続きは高次脳機能障害について専門性と実績のある弁護士に依頼しなくてはなりません。保険会社に後遺症の申請手続きを任せては絶対にいけません。
- 本ケースでは、最初の病院で明らかな誤診がありましたが、保険会社は、その誤診部分の診断書の記載をとりあげて自賠責で認定された後遺障害等級を争ってきました。
- もちろん、相手方保険会社の主張は不合理で理由のないものですので、裁判の中で一蹴させて当事務所の主張を全て認めさせました。
- ただ、問題なのはこのような保険会社の姿勢に保険会社の考え方がはっきり示されているということです。
- つまり、保険会社は、医師が明らかに誤って診断した部分を取り上げて、等級を認めようとしないのです。このような被害者を軽視した態度をとる保険会社に後遺症の申請手続きを任せた場合、適正な等級の認定が受けられなくなることは明らかでしょう。
- 高い等級が認定されれば高額な賠償額を支払わなければならない保険会社は制度の仕組み上、真剣に後遺障害等級を獲得するために活動することはありません。むしろ、後遺障害等級を否定する材料を探すために必死で活動します。
ご相談、受任の経緯
- ご家族の方から、交通事故にあい、足の骨折をしているのだが、後遺症の手続をどのように進めていいか全くわからないということでご相談に来られました。
- そして、ご家族と本人からお話を聞くと頭も脳内出血の怪我をしており、物忘れの症状も確認できたことから高次脳機能障害の可能性を疑いました。
- ご家族は本人の物忘れの症状については病院に相談していましたが、医師は年のせいと判断し、適切なフォローをしていませんでした。
- そこで、当事務所で脳の画像をチェックしたところ脳挫傷の所見が見つかったことから高次脳機能障害として後遺症の申請手続きをお受けすることとしました。
- ただ、高次脳機能障害を見落としている病院に対して、今後も治療や検査を依頼することは困難が予想されました。
- そのため、高次脳機能障害の専門の病院に転院の上、必要な検査を行った上で後遺症の申請をするという方針をとることにしました。
解決内容
後遺障害等級の申請
当事務所で後遺症サポートをしっかり行い、後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害として7級4号の等級認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、1150万円の賠償額の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント・注意点
1 高次脳機能障害は見過ごされやすいという性格があること
- 高次脳機能障害の特徴はなんといっても見過ごされるおそれがあることです。そして、この見過ごしは医師でもおきてしまうので注意が必要です。
- 本ケースでも、最初の病院の医師は脳の異常所見を見落として、物忘れの症状について年のせいにしていました。
- そのため、病院の医師に脳に異常がないと言われたとしても、事故前にはない①物忘れの症状、②怒りっぽくなった、③疲れやすくなったという症状が出ている場合には、あきらめるのではなく、高次脳機能障害について専門性と実績のある弁護士に相談することが必要です。
- 当事務所では、これまでにお医者さんから理解してもらえず途方に暮れている被害者の方を何人も救済して後遺障害等級を獲得しています。
2 高齢者の高次脳機能障害のケースの特殊性
- 高齢者は、物忘れや記憶力の低下などの症状が出ても、その症状が交通事故によるものなのか年のせいなのか区別がつきにくいため、年のせいにされて見過ごされてしまうことが頻繫におきています。
- そのため、高齢者の頭部外傷のケースでは、物忘れの症状が年のせいにされてしまい、高次脳機能障害が見過ごされてしまう危険が高いので特に注意が必要です。
- 当事務所では、これまでに見過ごされそうになっていた高齢者の高次脳機能障害を見つけて、いくつも適正な等級の認定を受けていますので、安心してご相談ください。
ご相談、受任の経緯
- 「保険会社に後遺症の手続きを任せてしまい、12級13号の認定を受けて、1000万円の示談金の提示を受けた。そして、他の弁護士に依頼してしまったが、このままその弁護士の言う通り示談を進めていいのか不安であるので、高次脳機能障害に強い当事務所に相談したい」ということで相談に来られました。
- 既に依頼した弁護士が適正な対応をしているのであれば当事務所がお受けすることはないのですが、本件では、既に依頼を受けた弁護士が、12級13号が適切かどうか一切検討することなく、12級13号を前提として保険会社の提示額をアップさせるという方針を示していました。そして、保険会社の提示額が1000万円ほどだったのですが、その弁護士は250万円のアップを目標とするという方針を依頼者に伝えていました。
- そして、自賠責に提出されていた資料を精査しところ、提出されていた書類の内容も誤っており、必要な検査も全くなされておらず、保険会社の後遺症の申請手続きの内容はずさん極まりないものでした。
- このようなずさんな後遺症の申請手続きがなされていたにもかかわらず、既に受けていた弁護士は、そのことをご家族に説明するしないというレベルではなく、全く高次脳機能障害について理解していませんでした。そして、適切でない等級を前提として、ただ250万円のアップを目指すという被害者に著しい不利益を与えるような方針を示していました。
- このままその弁護士が継続して対応してた12級13号を前提として示談してしまった場合、被害者及びご家族の将来の生活が破綻し、非常に大きな不利益を受けることが確実に予想されました。
- そして、当事務所が被害者の症状、画像等を精査したところ、異議申立て手続きを当事務所が実施すれば、まだ挽回がきき、上位の等級が認定される可能性が強いと考えらえられました。というよりも、当事務所が対応して何としても被害者を救済する必要がありました。
- そこで、当事務所であれば、今後異議申し立ての手続きをとれば、高次脳機能障害として上位の等級を十分に獲得することができる可能性があることを説明し、当事務所が受任することとなりました。
解決内容
異議申立て
当事務所で、病院同行を何度も行い、後遺障害等級の認定を受けるための後遺症サポートをしっかり行って当事務所で異議申立てをした結果、高次脳機能障害であると認定され、後遺障害等級9級10号が認定されました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、当初提示額から3300万円も増額させることができました。
弁護士のコメント・注意点
1 後遺症の申請手続きを保険会社に任せていけないこと
- 後遺症の申請手続きは保険会社に任せてはいけません。ましてや高次脳機能障害のケースではなおさらです。高次脳機能障害では適正な等級の認定を受けて適正な補償を受けないと本人及びご家族の生活が破綻してしまいます。
- 本ケースでも、保険会社が後遺症の申請手続きを行っていたのですが、その対応はずさん極まりないものでした。自賠責に提出された書類の内容も誤っており、必要な検査も全くなされていませんでした。
- 本来、加害者側である保険会社は被害者と利益相反関係にあるため、後遺症の申請手続きを行ってはいけないのです。
- 高い等級が認定されれば高額な賠償額を支払わなければならない保険会社は制度の仕組み上、真剣に後遺障害等級を獲得するために活動することはありません。むしろ、後遺障害等級を否定する材料を探すために必死で活動します。このことは、保険会社は、自賠責で認定された後遺障害等級さえ否定して争ってくることから(特に賠償額が高額になる高次脳機能障害のケースでは)しても明らかです。保険会社と被害者は向いているベクトルがそもそも逆なのです。
- 本ケースでも、保険会社がずさんな後遺症申請手続きを行っていたため、当事務所が最初から対応していれば9級以上の等級を獲得できたにもかかわらず12級しか獲得できませんでした。
- 本ケースでは、当事務所が最初から対応していれば9級より上位の7級以上の等級が獲得できていた可能性さえも十分にあったのです。既に保険会社からひどい内容の書類が自賠責に既に提出されていたため、そのひどい内容の書類も踏まえて再度審査されたため9級までの挽回にとどまってしまったという可能性もあります。
2 高次脳機能障害に強い専門の弁護士に依頼する必要があること
- 高次脳機能障害のケースでは、高度の専門性と実績をもち、かつ病院同行を含む徹底したサポート(後遺症フルサポート)を行ってくれる弁護士に依頼することは本人とご家族の将来の生活を守るために不可欠です。
- 高次脳機能障害に強くない弁護士に依頼してしまうと、適正な補償を受けることができず、ご本人及びご家族の生活が破綻してしまいます。
- 本ケースでは先に依頼を受けていた弁護士は、なんと、12級13号の認定内容が適切かどうか検討しようとさえしていませんでした。そして、その弁護士は、12級13号を前提として保険会社の提示額250万円のアップすることを目標とし、それが適正であると依頼者に伝えていたのです。
- 被害者の方の症状からするととても12級13号レベルの後遺症ではありませんでした。
- 当事務所が異議申立てをすることで12級から9級に等級が上がり、賠償額3300万円アップしたことで被害者とそのご家族の方から大変感謝して頂きましたが、同時に、もし、あのまま元の弁護士に依頼を継続していたらと思うととても恐ろしいとお話していました。
3 頭部外傷で12級13号の認定を受けている方は要注意であること
- 頭蓋骨骨折や脳挫傷等の頭部外傷の事案で後遺障害等級12級13号の認定を受けている方は要注意です。本ケースのように、本来は高次脳機能障害としてもっと上位の等級が認定される可能性があったにもかかわらず、保険会社がずさんな後遺症申請手続きをしたために12級13号しか認定されなかった可能性が強いからです。
- 当事務所では、本ケースのように、頭部外傷のケースで、保険会社に後遺症の申請手続きを任せた結果、12級13号しか認定されなかったため、異議申し立ての手続きをとって上位の等級をいくつも獲得しています。それぐらいずさんな後遺症申請手続きにより不利益を受けている被害者の方は多いのです。
- できれば、早い段階からご相談してほしいのですが、それでも、もし頭部外傷のケースで12級13号が認定された方は、間に合うかもしれませんので、ご相談ください。