札幌で交通事故に強い弁護士。
慰謝料・後遺障害等級認定で圧倒的な実績!

9級

【異議申立てにより3等級アップ、2700万円増額】脳挫傷、頭蓋骨骨折で12級13号の認定を受けて、保険会社から1500万円の提示を受けていた被害者について、当事務所が異議申立てを行った結果、9級10号に等級が上がり、その後の交渉で2700万円を増額させました。 【397】【A25】

診断書:    脳挫傷、頭蓋骨骨折、急性硬膜下血種
後遺障害内容: 高次脳機能障害
後遺障害等級: 後遺障害等級9級10号
解決方法:   異議申立て、交渉
被害者:    10代少年

ご相談、受任の経緯

  • 「保険会社に後遺症の手続きを任せてしまい、脳挫傷による神経症状で12級13号の認定を受けて、1000万円の示談金の提示を受けた。このまま示談を進めていいのかわからず不安になっていたところ、以前当事務所で受任して高次脳機能障害で後遺障害等級を獲得した方のご家族の方からの紹介を受けた。ぜひ相談にのってほしい」ということでご来所されました。
  • そして、当事務所で自賠責に提出されていた資料を精査しところ、提出されていた書類の内容も誤っており、必要な検査も全くなされておらず、保険会社の後遺症の申請手続きの内容はずさん極まりないものでした。
  • このまま12級13号を前提として示談してしまった場合、被害者及びご家族の将来の生活が破綻し、非常に大きな不利益を受けることが確実に予想されました。
  • そして、当事務所が被害者の症状、画像等を精査したところ、異議申立て手続きを当事務所が実施すれば、まだ挽回がきき、上位の等級が認定される可能性が強いと考えらえられました。というよりも、当事務所が対応して何としても被害者を救済する必要がありました。
  • そこで、当事務所であれば、今後異議申し立ての手続きをとって高次脳機能障害として上位の等級を十分に獲得することができる可能性があることを説明し、当事務所が受任することとなりました。

解決内容

異議申立て

当事務所で、病院同行を何度も行い、後遺障害等級の認定を受けるための後遺症サポートをしっかり行って当事務所で異議申立てをした結果、高次脳機能障害であると認定され、後遺障害等級9級10号が認定されました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、当初提示額から2700万円も増額させることができました。

弁護士のコメント・注意点

1 後遺症の申請手続きを保険会社に任せていけないこと

  • 後遺症の申請手続きは保険会社に任せてはいけません。ましてや高次脳機能障害のケースではなおさらです。高次脳機能障害では適正な等級の認定を受けて適正な補償を受けないと本人及びご家族の生活が破綻してしまいます。
  • 本ケースでも、保険会社が後遺症の申請手続きを行っていたのですが、その対応はずさん極まりないものでした。自賠責に提出された書類の内容も誤っており、必要な検査も全くなされていませんでした。
  • 本来、加害者側である保険会社は被害者と利益相反関係にあるため、後遺症の申請手続きを行ってはいけないのです。
  • 高い等級が認定されれば高額な賠償額を支払わなければならない保険会社は制度の仕組み上、真剣に後遺障害等級を獲得するために活動することはありません。むしろ、後遺障害等級を否定する材料を探すために必死で活動します。このことは、保険会社は、自賠責で認定された後遺障害等級さえ否定して争ってくることから(特に賠償額が高額になる高次脳機能障害のケースでは)しても明らかです。保険会社と被害者は向いているベクトルがそもそも逆なのです。
  • 本来であれば、頭部外傷の高次脳機能障害が問題になるケースでは、保険会社は、被害者側と利益相反関係にたつので、真剣に後遺障害等級獲得のために活動することは制度の仕組み上なく、高次脳機能障害に高度の専門性と実績がある弁護士に依頼すべきことを被害者本人とご家族に伝えるべきなのです。
  • しかし、保険会社が、そのような対応をとることはありません。ですから、被害者とご家族の方は自己責任として、自分達で高次脳機能障害に高度の専門性と実績がある弁護士を探して依頼しなくてはいけないということをしっかり理解しておく必要があるのです。

2 子供の高次脳機能障害のケースの特殊性

  • 子供の場合には、大人の場合と認定の方法が異なり、高次脳機能障害の等級の認定を受ける難易度が大人のケースよりも高くなりますので、子供の高次脳機能障害については大人の場合よりもさらに一層実績がしっかりある弁護士に依頼する必要があります。
  • 当事務所では、これまでに子供の高次脳機能障害のケースでいくつも適正な等級の認定を受けていますので、安心してご相談ください。

3 頭部外傷で12級13号の認定を受けている方は要注意であること

  • 頭蓋骨骨折や脳挫傷等の頭部外傷の事案で後遺障害等級12級13号の認定を受けている方は要注意です。本ケースのように、本来は高次脳機能障害としてもっと上位の等級が認定される可能性があったにもかかわらず、保険会社がずさんな後遺症申請手続きをしたために12級13号しか認定されなかった可能性が強いからです。
  • 当事務所では、本ケースのように、頭部外傷のケースで、保険会社に後遺症の申請手続きを任せた結果、12級13号しか認定されなかったため、異議申し立ての手続きをとって上位の等級をいくつも獲得しています。それぐらいずさんな後遺症申請手続きにより不利益を受けている被害者の方は多いのです。
  • できれば、早い段階からご相談してほしいのですが、それでも、もし頭部外傷のケースで12級13号が認定された方は、間に合うかもしれませんので、ご相談ください。

【頚髄損傷で9級獲得 1400万円獲得】頚髄損傷で前方除圧固定術を行った被害者について、当事務所が後遺症申請手続きを行って9級10号を獲得し、その後の交渉で、1400万円を獲得しました。 【71】【B33】

後遺障害内容: 頚髄損傷
後遺障害等級: 9級10号
解決方法:   交渉
被害者:    60代男性 会社員
事故態様:   自転車と自動車の衝突事故

ご相談、受任の経緯

  • 被害者の方は、交通事故の手続きについて全くわからないが、保険会社に後遺症の手続きを任せるべきではないと知っていたので、脊髄損傷に実績があって強い当事務所に後遺症の手続きと保険会社との賠償交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。
  • 当事務所に連絡した経緯については、当事務所の代表弁護士である秋谷剛志が出演しているラジオの番組の放送を聞いていたのでよく知っていたからとのことでした。
  • そして、相談者の症状や治療の経緯等から、11級は認定されるものと判断しましたが、当事務所が後遺症のサポートをしっかり行うことでさらに上位の等級を獲得できる可能性が高いと考えられましたので、当事務所が後遺症のサポートを後遺障害の申請を行うこととしました。

解決内容

後遺障害等級の申請

当事務所で後遺症サポートをしっかり行い、後遺障害等級の申請をした結果、頸髄損傷による後遺障害について、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として9級10号の等級が認定されました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での1400万円の賠償額の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント・注意点

  • 脊髄損傷のケースで固定術を受けている場合、11級7号は認定されるのですが、それよりも上位の等級を獲得することが弁護士の腕の見せ所になります。
  • 本ケースでは、脊髄損傷についての症状を裏付ける資料を収集し、9級10号の等級を獲得することができました。
  • 保険会社が行う事前認定では、11級7号にとどまるケースが多いですが、この場合でも異議申立てによりさらに高い等級を獲得できないか検討することは不可欠です。
  • 当事務所では、当事務所では、
    1. 椎弓形成術の施行が受けていて11級7号が認定されていたケースで異議申立てを行った結果5級2号が認定されたケース、
    2. 異議申立により、脊柱の運動障害が認められ、後遺障害等級11級7号から併合6級に変更させたケース
    等の実績がありますので、固定術が実施されている場合や後遺障害等級11級7号が認定されている被害者の方は、是非ご相談下さい。

【生殖器の障害で9級獲得 2500万円獲得】当事務所が後遺症申請手続きを行って、生殖器の障害について9級17号、骨盤の変形障害で12級5号の併合8級を獲得し、その後の交渉で、2500万円の賠償を獲得しました。【382】【B29】

後遺障害内容: 生殖器の障害
後遺障害等級: 併合8級(後遺障害等級9級17号、その他12級
解決方法:   交渉

解決内容

後遺症の申請

当事務所が後遺症サポートをしっかり行って、後遺症の申請を行った結果、生殖器の障害について、生殖器に著しい障害を残すものとして9級17号、骨盤の変形障害で12級5号の併合8級の認定を受けることができました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、2500万円の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント・注意点

  • 本件は、極めて難易度の高い後遺症が問題になるケースでしたが、当事務所は、後遺障害等級の獲得について圧倒的な実績があり、難易度の高い後遺症のケースでも対応できるため、自信をもってお受けしました。
  • 交通事故の場合、適切な等級の認定を受けないないと適正な補償を受けることはできません。認定された等級をベースとして賠償金が決まるからです。
  • したがいまして、交通事故で大きな怪我をしてしまった方は、適正な賠償を受けるためには、後遺障害等級に強い弁護士に依頼する必要があります。
  • 交通事故の後遺症のケースでは、選ぶ弁護士によって補償額が天と地ほどの差が出てしまいますので、後遺症に強い弁護士を必ず選ぶようにしてください。

【胸腹部臓器の機能障害で9級獲得 4200万円獲得】当事務所が後遺症申請手続きを行って、馬尾損傷による胸腹部臓器の機能障害で9級11号、脊柱変形障害で11級7号の併合8級の認定を受け、その後の交渉で4200万円を獲得しました。【379】【B28】

後遺障害内容: 馬尾損傷による胸腹部臓器の機能障害、脊柱変形障害
後遺障害等級: 併合8級
解決方法:   交渉

解決内容

後遺症の申請

当事務所で後遺症のサポートを行い、後遺症の申請を行った結果、馬尾損傷による胸腹部臓器の機能障害で9級11号、脊柱変形障害で11級7号の併合8級の認定を受けることができました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、4200万円の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント・注意点

  • 本件は、馬尾損傷による胸腹部臓器の機能障害という極めて難易度の高い後遺症が問題になるケースでしたが、当事務所は、後遺障害等級の獲得について圧倒的な実績があり、難易度の高い後遺症のケースでも対応できるため、自信をもってお受けしました。
  • 交通事故で大きな怪我をしてしまった方は、適正な賠償を受けるためには、後遺障害等級に強い弁護士に依頼する必要があります。
  • 交通事故の後遺症のケースでは、選ぶ弁護士によって補償額が天と地ほどの差が出てしまいますので、後遺症に強い弁護士を必ず選ぶようにしてください。

【母指IP関節側副靭帯損傷等で9級獲得 3200万円獲得】当事務所が後遺症申請手続きを行い、母指IP関節側副靭帯損傷後の右母指の関節機能障害で10級7号、第5、6椎体骨折の脊柱の変形で11級7号、鎖骨関節脱臼後の鎖骨部の変形障害で12級5号、右足関節外果骨折後の機能障害で12級7号の併合9級を獲得し、その後の交渉で3200万円を獲得しました。【363】【C39】

後遺障害内容:母指IP関節側副靭帯損傷後の右母指の関節機能障害
第5,6椎体骨折の脊柱の変形
鎖骨関節脱臼後の鎖骨部の変形障害
右足関節外果骨折後の機能障害
後遺障害等級: 併合9級
解決方法:   交渉
被害者:    50代男性

解決内容

後遺症の申請

当事務所で、病院同行を含む後遺障害等級認定のためのサポートをしっかり行って後遺症の申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、母指IP関節側副靭帯損傷後の右母指の関節機能障害で10級7号、第5,6椎体骨折の脊柱の変形で11級7号、鎖骨関節脱臼後の鎖骨部の変形障害で12級5号、右足関節外果骨折後の機能障害で12級7号の併合9級の認定を受けることができました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、3200万円の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

  • 交通事故の補償額は等級によって決まるといっても過言ではありません。後遺症に強い弁護士かそうでない弁護士を選ぶかによって賠償額が天と地ほどの差が出てしまいます
  • したがいまして、適正な賠償を受けたい被害者の方は、後遺症について専門性と実績のある弁護士を必ず選ぶ必要があります。
  • 本件のケースは、非常に重傷で傷病名も多岐にわたり、相当大変でしたが、しっかりとサポートを行って、しっかりとした等級結果と賠償を受けることができました。

【肘開放粉砕骨折で10級獲得 1700万円増額】肘開放粉砕骨折について10級10号、骨盤骨の変形について12級5号の併合9級の認定を受けていた被害者について、裁判を行い、当初提示額より1700万円を増額させました。【312】【C37】

後遺障害内容: 肘開放粉砕骨折に伴う肘の機能障害、骨盤骨の変形
後遺障害等級: 併合9級
解決方法:   裁判
被害者:    40代男性

ご相談のきっかけ

  • 相談者は40代の男性で、バイクで走行中に、居眠り運転により対向車線をはみ出してきた普通乗用車に衝突されるという交通事故にあいました。
  • 依頼者は、肘開放粉砕骨折に伴う肘の機能障害について10級10号、骨盤骨の変形について12級5号の併合9級の認定を受けて、3500万円(治療費含む)の提示を受けていたが、認定された等級及び提示額が適正であるのか教えてほしい、また、今後の賠償交渉をお願いしたいということで相談にこられました。

解決内容

肘開放粉砕骨折に伴う肘の機能障害について10級10号、骨盤骨の変形について12級5号の併合9級は適正であることを確認したので、保険会社との交渉に進みましたが、損害額について裁判基準よりも著しく低額な4100万円(治療費含む)までしか認めることはできないとの回答でした。

そこで、直ちに裁判を起こし、その結果、裁判において、当方の主張がほぼ認められ、裁判基準で裁判上の和解が成立し、5200万円の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

  • 高めの後遺障害等級が認定されているケースでは、賠償額が大きくなることから、裁判基準よりもかなり低い賠償額を提示してくる保険会社が存在します。
  • このような保険会社は、弁護士が介入した後の交渉でさえ裁判基準よりもかなり低い賠償額しか提示してこない場合があります。
  • そして、このような場合には適正な補償を受けるためには裁判を起こす必要があります。
  • 本件でも、裁判を起こし、その結果、適正な賠償額の支払いを受けることができました。
  • つまり、適正な賠償額の支払いを受けるためには、裁判まできっちりと対応してくれる弁護士を選ぶ必要があります。
  • 当事務所では、相手方保険会社が適正な支払いをしない場合には、きっちり裁判を行って適正な賠償額を勝ち取っておりますので、安心してご相談下さい。

【異議申立てにより3等級アップ、3300万円増額】脳挫傷で12級13号を受け、保険会社から1000万円の提示を受けていた被害者について、当事務所が異議申立て手続きを行い、その結果、9級10号に等級が上がり、その後の交渉で3300万円増額させました。【224】【A3】

診断名:    脳挫傷、頭蓋骨骨折
後遺障害内容: 高次脳機能障害
後遺障害等級: 後遺障害等級9級10号
解決方法:   異議申立て、交渉
被害者:    10代少年
事故態様:   横断歩道を横断中に、トラックに轢かれてしまう

ご相談、受任の経緯

  • 「保険会社に後遺症の手続きを任せてしまい、12級13号の認定を受けて、1000万円の示談金の提示を受けた。そして、他の弁護士に依頼してしまったが、このままその弁護士の言う通り示談を進めていいのか不安であるので、高次脳機能障害に強い当事務所に相談したい」ということで相談に来られました。
  • 既に依頼した弁護士が適正な対応をしているのであれば当事務所がお受けすることはないのですが、本件では、既に依頼を受けた弁護士が、12級13号が適切かどうか一切検討することなく、12級13号を前提として保険会社の提示額をアップさせるという方針を示していました。そして、保険会社の提示額が1000万円ほどだったのですが、その弁護士は250万円のアップを目標とするという方針を依頼者に伝えていました。
  • そして、自賠責に提出されていた資料を精査しところ、提出されていた書類の内容も誤っており、必要な検査も全くなされておらず、保険会社の後遺症の申請手続きの内容はずさん極まりないものでした。
  • このようなずさんな後遺症の申請手続きがなされていたにもかかわらず、既に受けていた弁護士は、そのことをご家族に説明するしないというレベルではなく、全く高次脳機能障害について理解していませんでした。そして、適切でない等級を前提として、ただ250万円のアップを目指すという被害者に著しい不利益を与えるような方針を示していました。
  • このままその弁護士が継続して対応してた12級13号を前提として示談してしまった場合、被害者及びご家族の将来の生活が破綻し、非常に大きな不利益を受けることが確実に予想されました。
  • そして、当事務所が被害者の症状、画像等を精査したところ、異議申立て手続きを当事務所が実施すれば、まだ挽回がきき、上位の等級が認定される可能性が強いと考えらえられました。というよりも、当事務所が対応して何としても被害者を救済する必要がありました。
  • そこで、当事務所であれば、今後異議申し立ての手続きをとれば、高次脳機能障害として上位の等級を十分に獲得することができる可能性があることを説明し、当事務所が受任することとなりました。

解決内容

異議申立て

当事務所で、病院同行を何度も行い、後遺障害等級の認定を受けるための後遺症サポートをしっかり行って当事務所で異議申立てをした結果、高次脳機能障害であると認定され、後遺障害等級9級10号が認定されました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、当初提示額から3300万円も増額させることができました。

弁護士のコメント・注意点

1 後遺症の申請手続きを保険会社に任せていけないこと

  • 後遺症の申請手続きは保険会社に任せてはいけません。ましてや高次脳機能障害のケースではなおさらです。高次脳機能障害では適正な等級の認定を受けて適正な補償を受けないと本人及びご家族の生活が破綻してしまいます。
  • 本ケースでも、保険会社が後遺症の申請手続きを行っていたのですが、その対応はずさん極まりないものでした。自賠責に提出された書類の内容も誤っており、必要な検査も全くなされていませんでした。
  • 本来、加害者側である保険会社は被害者と利益相反関係にあるため、後遺症の申請手続きを行ってはいけないのです。
  • 高い等級が認定されれば高額な賠償額を支払わなければならない保険会社は制度の仕組み上、真剣に後遺障害等級を獲得するために活動することはありません。むしろ、後遺障害等級を否定する材料を探すために必死で活動します。このことは、保険会社は、自賠責で認定された後遺障害等級さえ否定して争ってくることから(特に賠償額が高額になる高次脳機能障害のケースでは)しても明らかです。保険会社と被害者は向いているベクトルがそもそも逆なのです。
  • 本ケースでも、保険会社がずさんな後遺症申請手続きを行っていたため、当事務所が最初から対応していれば9級以上の等級を獲得できたにもかかわらず12級しか獲得できませんでした。
  • 本ケースでは、当事務所が最初から対応していれば9級より上位の7級以上の等級が獲得できていた可能性さえも十分にあったのです。既に保険会社からひどい内容の書類が自賠責に既に提出されていたため、そのひどい内容の書類も踏まえて再度審査されたため9級までの挽回にとどまってしまったという可能性もあります。

2 高次脳機能障害に強い専門の弁護士に依頼する必要があること

  • 高次脳機能障害のケースでは、高度の専門性と実績をもち、かつ病院同行を含む徹底したサポート(後遺症フルサポート)を行ってくれる弁護士に依頼することは本人とご家族の将来の生活を守るために不可欠です。
  • 高次脳機能障害に強くない弁護士に依頼してしまうと、適正な補償を受けることができず、ご本人及びご家族の生活が破綻してしまいます。
  • 本ケースでは先に依頼を受けていた弁護士は、なんと、12級13号の認定内容が適切かどうか検討しようとさえしていませんでした。そして、その弁護士は、12級13号を前提として保険会社の提示額250万円のアップすることを目標とし、それが適正であると依頼者に伝えていたのです。
  • 被害者の方の症状からするととても12級13号レベルの後遺症ではありませんでした。
  • 当事務所が異議申立てをすることで12級から9級に等級が上がり、賠償額3300万円アップしたことで被害者とそのご家族の方から大変感謝して頂きましたが、同時に、もし、あのまま元の弁護士に依頼を継続していたらと思うととても恐ろしいとお話していました。

3 頭部外傷で12級13号の認定を受けている方は要注意であること

  • 頭蓋骨骨折や脳挫傷等の頭部外傷の事案で後遺障害等級12級13号の認定を受けている方は要注意です。本ケースのように、本来は高次脳機能障害としてもっと上位の等級が認定される可能性があったにもかかわらず、保険会社がずさんな後遺症申請手続きをしたために12級13号しか認定されなかった可能性が強いからです。
  • 当事務所では、本ケースのように、頭部外傷のケースで、保険会社に後遺症の申請手続きを任せた結果、12級13号しか認定されなかったため、異議申し立ての手続きをとって上位の等級をいくつも獲得しています。それぐらいずさんな後遺症申請手続きにより不利益を受けている被害者の方は多いのです。
  • できれば、早い段階からご相談してほしいのですが、それでも、もし頭部外傷のケースで12級13号が認定された方は、間に合うかもしれませんので、ご相談ください。

【ゼロ回答から裁判で後遺障害逸失利益1400万円獲得】顔の醜状障害で9級16号が認定されている被害者について、後遺障害逸失利益についてゼロ回答であったため裁判に進み、その結果、1400万円の後遺障害逸失利益を獲得し、合計で2600万円の賠償を獲得しました。【204】【G6】

後遺障害内容: 顔の額の醜状障害
後遺障害等級: 9級16号
解決方法  : 裁判
被害者   : 20代女性 会社員

ご相談のきっかけ

  • 被害者の方が最初の相談をした東京の法律事務所は、裁判を行わないという方針をとっていると聞いたことがある事務所でした。そして、こともあろうか、その事務所は、「裁判を起こしても費用面でマイナスかせいぜいトントンである」と事実に反することを述べて(もしくは交通事故の経験が少ないために本当にそのように考えたのか)受任しようとしていました。おそらく提示額から少しだけ上げて和解しようとしていたと思われます。
  • そこで、裁判をすれば後遺障害逸失利益が認められるので適正な補償を受けることができる旨説明し、お受けすることになりました。

解決内容

裁判を起こして、従前はゼロ回答であった後遺症逸失利益について1400万円の支払いを認めさせ、その他慰謝料等でさらに600万円増額させ、トータルで当初提示額より2000万円増額させる内容での賠償の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

  • 醜状障害のケースでは、保険会社は、後遺障害逸失利益という将来の減収分については交渉ではまず支払いません。
  • しかし、醜状障害においても、裁判をすれば後遺障害逸失利益が認められることが多いです。
  • 本件のケースでも、裁判をすることで後遺障害逸失利益の支払いを受けることができ、後遺障害逸失利益だけで1400万円の支払いを受けることができました。
  • 本件において問題なのは、醜状障害のケースで後遺障害逸失利益の支払いを行わないという保険会社の対応もさることながら、被害者の方が最初の相談に行った東京の法律事務所の対応です。その事務所は、宣伝で全国各地から依頼を受けているものの、交通事故については東京で一括管理して裁判を行わないという方針をとっている事務所でした。こともあろうか、その事務所は、裁判をしない事務所であるにもかかわらず、「裁判を起こしても費用面でマイナスかせいぜいトントンである」と虚偽の事実を述べて(もしくは交通事故の経験が少ないために本当にそのように考えたのか)受任しようとしていました。おそらく提示額から少しだけ上げて和解しようとしていたと思われます。
  • このような被害者の利益を著しく損なうような対応は非常に問題ですが、被害者の方も交通事故において適切な賠償を受けることは自己責任であり、適切な弁護士に依頼することも自己責任の内容であるということも理解しておく必要があります。
  • 交通事故のケースにおいては、交渉で解決することも多いですが、裁判をすることが絶対に必要な場合もあります。まさに本件の醜状障害のケースは裁判をしなくてはなりませんでした。被害者の方及びご家族の方も最初に相談にいった事務所に頼まなくて本当に良かったと話しておられました。
  • 醜状障害のケースでの解決は裁判を見据えた対応が不可欠ですので、醜状障害が残っている方は早めにご相談下さい。

【200万円増額】脳挫傷、外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折による高次脳機能障害として9級10号を受けていた被害者について、交渉で200万円増額させました。【194】【A2】

診断名:    外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折
後遺障害内容: 高次脳機能障害
後遺障害等級: 後遺障害等級9級10号
解決方法:   交渉
80代女性

ご相談、受任の経緯

  • 保険会社から示談の提示があったが、この提示額が適正なのか、適正でないのであれば提示額から少しでも上げてほしいということでご相談に来られました。
  • 保険会社による事前認定手続で高次脳機能障害として後遺障害9級10号を受けていたものの画像や医療記録等を分析した結果、上位の等級を狙えるという判断をしたが、ご本人が高齢ということもあり早期の解決を強く望んでいたため異議申立てや裁判を行わずに交渉で解決するという方針となりました。

解決内容

ご本人が高齢で1人暮らしで収入もなかったため賠償額は大きく増額しませんでしたが、最終的に200万円の増額をすることができました。

弁護士のコメント・注意点

  • 高次脳機能障害は、脳に障害は残ってしまうことで感覚障害、言語障害、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの症状が生じてしまうため、日常生活や社会生活に大きな支障が出てしまいます。そのため、適切な等級認定を受けて補償を受ける必要性が極めて高いのですが、外見上は問題なく見えてしまうことから、見過ごされることが多いため注意が必要です。
  • 交通事故に遭われて、脳挫傷とか急性硬膜下血腫とか外傷性くも膜下血腫等の診断を受けた場合で、ご本人に
    1. 同じ話を繰り返しするようになった
    2. 記憶力が以前よりも大きく低下した
    3. 新しいことを覚えることができない
    4. 感情のコントロールができず、怒りやすく暴力を振るうことがある
    5. 人の会話がうまくできないようになった
    6. 事故前と人格が変わってしまった
    というような症状がみられる場合には、1度早めにご相談にきて下さい。

【鎖骨遠位端骨折で9級獲得 2100万円獲得】鎖骨遠位端骨折による肩関節の機能障害及び鎖骨の変形障害について、当事務所が後遺症申請手続きを行って併合9級を獲得し、その後の交渉で2100万円を獲得しました。【68】【C7】

後遺障害内容: 鎖骨遠位端骨折後の肩関節の機能障害及び鎖骨の変形障害
後遺障害等級: 9号
解決方法:   交渉
40代女性 会社員のケース

ご相談のきっかけ

  • 相談者は、40代の女性で、自転車を運転して横断歩道を渡っている際、右折をしようとしていた普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
  • 相談者は、自身の後遺症について後遺障害等級がそもそもとれるのか、どのように手続を進めていいか全くわからないということでご相談に来られました。
  • 事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から高い後遺障害等級が認められると考えらえられましたので、症状固定後に後遺障害の申請を行いました。

解決内容

後遺障害等級の申請

当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、鎖骨遠位端骨折による肩関節の機能障害について10級10号が認定されました。

また、鎖骨の変形障害について後遺障害等級について非該当の判断が出たことから異議申し立てを行い、12級5号を獲得しました。

結果として、併合9級の認定を受けることができました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での2100万円の賠償額の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

  • 本件は、自転車と自動車の衝突の事故です。自転車事故の場合には、自転車の運転者は転倒や自動車との衝突によって骨折等の重傷を負ってしまうことがよく見受けられます。本件でも、被害者の方は、鎖骨遠位端骨折という重傷を負いました。
  • 重傷事故の場合には、後遺症が残ることが多いため、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。本件では、当事務所が被害者請求を行って鎖骨遠位端骨折による肩関節の機能障害について適切な等級を認定を受けることができました。
  • また、等級の結果が出た後でも、認定された等級結果が適正どうかの検討が必要になります。本件では、鎖骨骨折による変形障害について評価されていなかったため異議申立てを行って非該当から12級5号となりました。
  • 後遺障害等級が認定されてもその等級が適切かどうか検討する必要があり、適切でない場合には異議申立てを行う必要がありますので、後遺障害等級の認定を受けた方は1度ご相談に来られることを強くお勧めいたします。
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