14級
ご相談のきっかけ
- 相談者は、40代の男性で、交差点を赤信号で停車中に後方から進行してきた加害者運転車両に追突されるという交通事故にあいました。
- 相談者は、むちうちの後遺症がひどく、後遺障害等級の獲得及び保険会社の交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。
- 事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、むちうちによる後遺障害14級9号に相当すると考えられましたので、後遺障害等級の申請からお受けすることになりました。
解決内容
後遺障害等級の申請
当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、頸椎捻挫後の頚部痛について、後遺障害等級14級9号が認定されました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での515万円の賠償額の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 本件では、被害者請求の段階から当事務所が行い、適切な等級の認定を受けることができ、賠償額も裁判基準で適切に支払いを受けることができました。
- 保険会社に任せておいて後遺障害等級が認定されるものではありません。当事務所では、むちうちのケースで後遺障害等級の獲得に関して非常に多数の実績と経験がありますので安心してご相談下さい。
ご相談のきっかけ
- 相談者は、40代の女性で、自転車で交差点の横断歩道を横断中に、右折してきた自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
- 相談者は、右示指MP関節橈側側副靭帯損傷による右指示基部痛の症状について後遺障害等級14級9号が認定されていたのですが、保険会社からの提示額が適正なのか教えてほしいということでご相談に来られました。
- 保険会社の示談金の提示額を確認したところ、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が裁判基準よりも著しく低く提示されていました。
特に、後遺障害の提示額に至っては、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の項目さえ示されておらず、自賠責基準の75万円だけを提示しているという有様でした。
そこで、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、遺障害逸失利益の金額を裁判基準に近い金額まで増額することができることをご説明して、ご依頼を受けました。
解決内容
保険会社と交渉して、傷害慰謝料を50万円、後遺障害慰謝料及び遺障害逸失利益で155万円増額させました。
結果として、賠償額を当初提示額よりも265万円ほど増額させることができました。
弁護士のコメント
- 本件は、保険会社の当初の提示額が、休業損害及び後遺障害の補償について自賠責基準で計算されており、あまりにも被害者軽視の示談額でした。被害者の方は、示談額が適正かどうか検討することは不可欠です。
- 本件の依頼者も、もしこのまま保険会社のいう通り示談していたら大変なことになっていたと話しておりました。
- 本件のように、保険会社の示談金の計算書において後遺障害の補償項目で、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が区別されていない場合や自賠責基準の75万円だけが提示されているような場合には特に要注意です。
- 保険会社の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性があり、その場合には保険会社と交渉することで裁判基準まで増額することができます。
- 本件は、保険会社が自賠責基準しか支払おうとしないという典型的なケースでしたが、当事務所が交渉することで裁判基準まで増額させることができました。
ご相談のきっかけ
- 相談者は、30代の主婦の方で、自動車を走行中に後方から進行してきた加害者運転車両に追突されるという交通事故にあいました。
- 相談者は、保険会社の事前認定の手続によりむちうちの症状で後遺障害14級9号が認定されていたのですが、保険会社の提示された示談の提示額が妥当かどうか教えてほしいということでご相談に来られました。
- 保険会社と交渉したところ、合理的な理由は一切ないにもかかわらず、裁判基準よりもかなり低めの提示をし、裁判基準に近い賠償額を支払おうとはしませんでした。
そこで、裁判をおこして解決することにしました。
解決内容
裁判を起こし、裁判基準の賠償額で和解し、裁判基準での賠償を受けることができました。
弁護士のコメント
- 保険会社は全く合理的理由がないにもかかわらず裁判基準での賠償額を支払わないケースが時折見られます。
- 本件でも、保険会社は合理的理由がないにもかかわらず裁判基準での支払いを拒否しました。この場合には裁判を起こして裁判基準の賠償額の支払いを受ける必要があります。
- 本件は、合理的理由がないにもかかわらず保険会社が裁判基準の支払いを拒否したものの裁判を起こすことにより裁判基準の支払いを受けることができた典型的なケースです。
ご相談のきっかけ
- 相談者は、10代の女性で、自転車を運転して横断歩道を渡っている際、進行してきた普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあい、左膝について左膝後十字靭帯損傷、後外側支持機構損傷の傷害を負いました。
- 被害者の親御さんから、娘の交通事故に関して、示談書の提示があったが、まで交通事故にあったことがなく、今後どのように手続を進めていいか全くわからないということでご相談に来られました。
- 保険会社は、被害者には後遺障害がないものとして示談金の提示をしていました。
しかし、事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、少なくとも後遺障害等級14級9号に相当すると考えらえられましたので、後遺障害の申請を行うことにしました。
解決内容
後遺障害等級の申請
当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、左膝後十字靭帯損傷、後外側支持機構損傷後の左膝痛の後遺障害に関して14級9号の認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での350万円の賠償額の支払いを受けることができました。
本件被害者の方は、高校3年生でしたが、高校卒業後の後遺障害逸失利益について4年分の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 本件は、保険会社が、被害者には後遺障害がないものとして示談金の提示をしていました。当事務所にご相談にこなければ、後遺障害等級の認定を受けることなく示談していました。
- 後遺障害等級が認定される可能性があるかについて一般の方はわからないと思いますので、骨折や本件の十字靭帯損傷のような重傷を負ってしまった方は1度相談に来られることを強くお勧めします。
ご相談のきっかけ
- 相談者は、40代の主婦の方で、交差点を赤信号で停車中に後方から進行してきた加害者運転車両に追突されるという交通事故にあいました。
- 相談者は、保険会社の事前認定の手続によりむちうちの症状で後遺障害14級9号が認定されていたのですが、保険会社の提示された示談の提示額が妥当かどうか教えてほしいということでご相談に来られました。
- 保険会社の示談金の提示額を確認したところ、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料が裁判基準よりもかなり低く算定されていました。
また、休業損害に至っては自賠責基準で提示され、主婦の家事労働を全く評価されていませんでした。
さらに、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失期間をわずか1年間分で算定しているという有様でした。
そこで、家事労働を適切に評価させ、また、賠償額を裁判基準に近い金額まで増額することができることをご説明して、ご依頼を受けました。
解決内容
傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については裁判基準までアップさせ、休業損害については家事労働で算定した金額までアップさせました。
また、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失期間を1年間から5年間としました。
結果として、賠償額について裁判基準である670万円で和解し、早期の解決となりました。
弁護士のコメント
主婦の方の場合、保険会社は、休業損害や後遺障害逸失利益について、家事労働を評価せず、自賠責の算定方法で提示してくることが多く、本ケースでも、家事労働を全く評価していませんでした。
本ケースは、主婦の方に対して保険会社の提示額が著しく低い典型的なケースです。
しかし、主婦であっても、家事労働は女性の平均賃金で評価されますので、休業損害や後遺障害逸失利益の金額は相当額になります。
繰り返しになりますが、主婦の方は、示談金の提示を受けた場合、適正に算定されていないことが多いので、後遺障害等級の認定を受けた方は、賠償額が全然変わってきますので、必ず1度ご相談されることを強くお勧めしています。
ご相談のきっかけ
- 相談者は、30代の男性で、普通乗用自動車の助手席に同乗中、当該自動車が交差点に進入した際、一時停止を無視して進行してきた加害者運転の普通乗用自動車が衝突しされるという交通事故にあい、左手関節について外傷性正中神経傷害の傷害を負いました。
- 相談者は、左手関節についての痛みと痺れがひどいため、後遺障害等級を獲得してほしいということと今後どのように手続を進めていいかわからないということでご相談に来られました。
- 事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、少なくとも後遺障害等級14級9号に相当すると考えらえられましたので、症状固定後に後遺障害の申請を行いました。
解決内容
後遺障害等級の申請
自賠責調査事務所による審査の結果、左手関節の正中神経傷害の後遺障害に関して12級13号の認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での1250万円の賠償額の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 本件では、被害者請求の段階から当事務所が行い、適切な等級の認定を受けることができ、賠償額も裁判基準で適切に支払いを受けることができました。
- 交通事故に遭ってしまい、重大な後遺症が残ってしまったら、後遺障害等級の申請をすることが不可欠ですので、お困りの場合にはご相談下さい。
相談のきっかけ
- 相談者は、20代の主婦の方で、交差点を赤信号で停車中に後方から進行してきた加害者運転車両に追突され、その反動で前に停車していた車両にも衝突するという交通事故にあいました。
- 相談者は、むちうちの後遺症がひどく、後遺障害等級を獲得してほしいということと保険会社の交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。
- 事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、むちうちによる後遺障害14級9号に相当すると考えらえられましたので、後遺障害等級の申請からお受けすることになりました。
解決内容
当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状について後遺障害14級9号が認定されました。
また、その後の保険会社との交渉により賠償額について裁判基準である450万円で和解し、早期の解決となりました。
弁護士のコメント
本件では、被害者請求の段階から当事務所が行い、適切な等級の認定を受けることができ、交渉により賠償額も裁判基準で適切に支払いを受けることができました。
ご相談のきっかけ
- 相談者は、20代の男性で、自動車を運転中、交差点を青信号で直進していたところ、対向車線より交差点に進入し右折してきた自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
- 相談者は、むちうちの後遺症がひどく、後遺障害等級を獲得してほしいということと保険会社の交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。
- 事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、むちうちによる後遺障害14級9号に相当すると考えらえられましたので、後遺障害等級の申請からお受けすることになりました。
解決内容
当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、頚椎捻挫の症状について後遺障害14級9号が認定されました。
また、その後の保険会社との交渉により賠償額について裁判基準である500万円で和解し、早期の解決となりました。
弁護士のコメント
- 本件では、被害者請求の段階から当事務所が行い、適切な等級の認定を受けることができ、賠償額も裁判基準で適切に支払いを受けることができました。
- 交通事故に遭ってしまい、重大な後遺症が残ってしまったら、後遺障害等級の申請をすることが不可欠ですので、お困りの場合にはご相談下さい。
ご相談のきっかけ
- 相談者は、30代の男性で、交差点を赤信号で停車中に後方から進行してきた加害者運転車両に追突されるという交通事故にあいました。
- 相談者はむちうちによる後遺障害14級9号が認定されていたのですが、保険会社から提示されていた示談額を裁判基準の賠償額にまで上げてほしいということでご相談に来られました。
- 保険会社の示談金の提示額を確認したところ、 裁判基準よりも低額な金額が提示されていました。 そこで、依頼者の希望している裁判基準に近い金額まで上げることができると説明し、ご依頼を受けました。
保険会社との交渉
保険会社との交渉の結果、保険会社の提示額を裁判基準まで増額させることができました。
結果として、保険会社の当初の提示額よりも250万円ほど増額させることに成功しました。
解決のポイント
保険会社の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性があり、その場合には保険会社と交渉することで裁判基準まで上げることができる。