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12級

【顔の傷で12級獲得 680万円増額】顔の醜状障害について、当事務所が後遺症申請手続きを行って12級14を獲得し、裁判を行うことで当初提示額より680万円増加させました。【106】【G4】

後遺障害内容: 顔の醜状障害
後遺障害等級: 12級14号
解決方法  : 裁判
被害者   : 10代男性 学生

ご相談のきっかけ

  • 被害者は、10代の男性で、歩道を自転車で走行中に、道路から駐車場に左折進入してきた普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
  • 後遺症として残った顔の傷について12級14号が認定されて、保険会社から示談金の提示があったが、このまま示談に進んでいいのでしょうかということでご相談に来られました。
  • 保険会社から提示されていた示談金額は、自賠責基準で計算されており、著しく低い金額でした。しかも後遺障害逸失利益についてはゼロと算定していました。
  • 醜状障害のケースでは、保険会社は、後遺障害逸失利益という将来の減収分について交渉ではまず支払いません。しかし、裁判をすれば後遺障害逸失利益が認められることが多いため、本件でも裁判での解決も視野に入れました。

解決内容

交渉において、保険会社は後遺障害逸失利益について認めなかったことから裁判を起こし、裁判において後遺症逸失利益の支払いを認めさせ、当初提示額より680万円増額させ、適正な賠償の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

  • 醜状障害のケースでは、保険会社は、後遺障害逸失利益という将来の減収分についての補償に対して裁判を起こさなければ支払いませんので、泣き寝入りしている方が非常に多いです。
  • 本件のケースでも、保険会社は、交渉では後遺障害逸失利益の支払いを拒否しましたが、裁判をすることで後遺障害逸失利益の支払いを受けることができました。
  • 醜状障害のケースでは、基本的に裁判での解決以外に適正な補償を受けることはできません。醜状障害が残っている方は早めにご相談下さい。

【顔の傷で12級獲得】顔の額の醜状障害について、当事務所が後遺症申請手続きを行って12級14号の認定を受け、その後に裁判に進んで、後遺障害逸失利益を適正に獲得して720万円の賠償を受けました。【103】【G3】

後遺障害内容: 顔の額の醜状障害
後遺障害等級: 12級14号
解決方法  : 裁判
被害者   : 30代女性 主婦

ご相談のきっかけ

  • 相談者は、30代の女性で、普通自動車を運転中に、交差点で一時停止を無視してきた普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
  • 相談者は、自身の後遺症について後遺障害等級がそもそもとれるのか、どのように手続を進めていいか全くわからないということでご相談に来られました。
  • 額の傷の状況から、醜状障害として後遺障害等級12級14号に相当すると考えらえられましたので、後遺障害の申請を行うこととしました。また、醜状障害に関しては、通常保険会社は交渉では後遺障害逸失利益について認めないことから裁判での解決も視野に入れました。

解決内容

後遺症の申請

当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、額の醜状障害により後遺障害12級14号が認定されました。

裁判

その後の交渉において、保険会社は後遺障害逸失利益について認めなかったことから裁判を起こしました。そして、裁判において後遺症逸失利益の支払いを認めさせ、適正な賠償の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

  • 醜状障害のケースでは、保険会社は、後遺障害逸失利益という将来の減収分については交渉ではまず支払いません。
  • しかし、醜状障害においても、裁判をすれば後遺障害逸失利益が認められることが多いです。
  • 本件のケースでも、保険会社は交渉では後遺障害逸失利益の支払いを拒否しましたが、裁判をすることで後遺障害逸失利益の支払いを受けることができました。
  • 醜状障害のケースでの解決は裁判を見据えた対応が不可欠ですので、醜状障害が残っている方は早めにご相談下さい。

【大腿骨顆上骨折(膝)で12級獲得】左大腿骨顆上骨折による左膝の痛みについて、当事務所が後遺症申請手続きを行って12級13号を獲得し、その後の交渉で1350万円を獲得しました。【110】【D15】

後遺障害内容: 左大腿骨顆上骨折後の左膝の痛みの症状
後遺障害等級: 12級13号
解決方法:   交渉
被害者:    60代女性 主婦

ご相談のきっかけ

  • 相談者は、60代の女性で、交差点の横断歩道を青信号で歩行中に左折してきた普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
  • 相談者は、ご自身の負った後遺症について適切な等級認定を受けて、適正額の賠償を受けたいということでご相談に来られました。
  • 治療の経緯、症状、画像等から、後遺障害等級12級13号に相当すると考えらえましたので、後遺障害の申請を行うことにしました。

解決内容

後遺症の申請

当事務所で後遺障害等級の申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、左大腿骨顆上骨折後の左膝の痛みについて12級13号の認定を受けることができました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、裁判基準の1350万円の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

  • 重傷事故の場合には、後遺症が残ることが多いため、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。本件のように大腿骨顆上骨折の場合にも、痛みが残り、後遺障害等級が認定されるケースが多いです。
  • そして、骨折のような重傷事故の場合、早い段階から後遺障害等級の認定に向けて早い段階からのサポートが不可欠ですので、早めにご相談下さい。

【異議申立てで12級にアップさせ、賠償額も630万円アップさせたケース】右肩甲骨関節窩骨折及び右肩鎖関節脱臼によるの右肩痛で14級9号の認定を受けていた被害者について、異議申立ての手続をとり、12級13号にアップさせて、当初の提示額より630万円アップさせました。【100】【C10】

後遺障害内容: 肩甲骨関節禍骨折及び肩鎖関節脱臼後の肩の痛みの症状
後遺障害等級: 12級13号
解決方法:   交渉
被害者:    60代女性 主婦

ご相談のきっかけ

  • 相談者は60代の女性で、道路を歩行中に、前方不注意の普通乗用自動車に正面から衝突されるという交通事故にあいました。
  • 肩甲骨関節禍骨折及び肩鎖関節脱臼後の肩の痛みの症状について14級9号が認定されていたが、等級が適正なのか教えてほしいということでご相談に来られました。
  • 相談者の症状、画像等の内容から、上位の等級が認定される可能性が強いと考えられましたので、異議申し立てを行うことにしました。

解決内容

異議申立て

当事務所で異議申し立てをした結果、肩甲骨関節禍骨折及び肩鎖関節脱臼後の痛みの症状について14級9号を12級13号に上げました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での1020万円の賠償額の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

  • 後遺障害等級の認定を受けた場合であっても、その認定された等級が適切であるか検討する必要があります。認定を受けた等級は無条件に適正ではないのです。
  • 本件でも、画像を分析した結果、関節面の不整を見つけることができ、立証資料を十分に準備して異議申し立てをした結果、上位の後遺障害等級が認められました。
  • 後遺障害等級が認定されている方は保険会社と示談をする前に1度ご相談下さい。
  • 本件のケースでは、当初は14級が認定されていて保険会社の提示額は390万円ほどでしたが、当事務所が異議申立てを行い、12級が認定されたことで600万円以上の増額となりました。

【頚椎捻挫で12級獲得 930万円獲得】頚椎捻挫で、当事務所が後遺症申請手続きを行って12級13号を獲得し、その後の交渉で930万円を獲得しました。【99】【F79】

後遺障害内容: 頸椎捻挫後の頚部痛及び腕のしびれ
後遺障害等級: 12級13号
解決方法  : 交渉
被害者   : 40代主婦

ご相談のきっかけ

  • 相談者は、40代の女性で、交差点を赤信号で停車中の車の助手席にいたところ、後方から進行してきた加害者運転車両に追突されるという交通事故にあいました。
  • 相談者は、むちうちの後遺症がひどく、後遺障害等級の獲得及び保険会社の交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。
  • 事故の態様や治療の経緯、症状から、むちうちによる後遺障害12級13号に相当すると考えられましたので、後遺障害等級の申請の段階からお受けしました。

解決内容

後遺障害等級の認定

相談者の症状、画像等の内容から、12級13号が認定されるべきと考えられましたので、被害者請求を行うこととしました。

当事務所で被害者請求を行った結果、14級9号が認定されたのですが、相談者の症状からすればさらに上位の等級が認定されるべきでしたので異議申し立てを行い、その結果、12級13号の認定を受けることができました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での930万円の賠償額の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

  • むちうちの症状で12級13号を獲得することは非常に難易度が高いと言われ、交通事故を扱う弁護士の腕が問われる試金石と言われております。当事務所は、後遺障害等級獲得及び異議申立てについて圧倒的な実績があり、本件でも、異議申立ての結果、当初の見立てどおり、12級13号を獲得することができました。
  • 本件では、被害者請求の段階から当事務所が行い、適切な等級の認定を受けることができ、賠償額も裁判基準で適切に支払いを受けることができました。
  • 保険会社に任せておいて後遺障害等級が認定されるものではありません。当事務所では、むちうちのケースで後遺障害等級の獲得に関して非常に多数の実績と経験がありますので安心してご相談下さい。
  • むちうちの症状で後遺障害等級14級9号が認定されている方でも、異議申立てをすることで上位の等級を獲得することができる場合がありますので、保険会社と示談をする前に1度ご相談下さい。

【脛骨高原骨折(膝)で14級を12級にアップさせたケース】右脛骨高原骨折による右膝痛の症状で14級9号が認定されていたものを異議申立てにより12級13号に上げ、当初提示額より710万円増額させました。【83】【D14】

後遺障害内容: 右脛骨高原骨折による右膝痛の症状
後遺障害等級: 12級13号
解決方法:   交渉
被害者:    60代女性 主婦

ご相談のきっかけ

  • 相談者は、70代の女性で、道路を横断中に、一時停止無視の普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
  • 右脛骨高原骨折による右膝痛の症状について14級9号が認定されていたが、等級が適正なのか教えてほしいということでご相談に来られました。
  • 相談者の症状、画像等の内容から、上位の等級が認定される可能性が強いと考えられましたので、異議申し立てを行うことにしました。

解決内容

異議申立て

当事務所で異議申し立てをした結果、右脛骨高原骨折による右膝痛の症状について14級9号であったものが12級13号となりました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での1090万円の賠償額の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

  • 後遺障害等級の認定を受けた場合であっても、その認定された等級が適切であるか検討する必要があります。自賠責保険における後遺障害等級の認定の制度は、非常に多数の交通事故を迅速に処理するためにある程度画一的に処理されるため、等級認定にもれがあったり、適正に評価されないことが制度上予定されているからです。だからこそ、救済策として異議申し立ての制度が設けられているのです。
  • 認定を受けた等級は無条件に適正ではないので注意が必要です。
  • 本件でも、相談者の画像を分析した結果、異常を見つけることができ、立証資料を十分に準備して異議申し立てをした結果、上位の後遺障害等級が認められました。
  • 後遺障害等級が認定されている方は保険会社と示談をする前に1度ご相談下さい。
  • 本件のケースでも、当初は14級が認定されていて保険会社の提示額は380万円ほどでしたが、当事務所が異議申立てを行い、12級が認定されたことで700万円以上の増額となりました。

【640万円アップさせたケース】右足関節外側靭帯断裂による右足関節機能障害で12級7号が認定されていた被害者について、当初提示額より640万円増額させました。【77】【D13】

後遺障害内容: 右足関節外側靭帯断例による右足関節機能障害
後遺障害等級: 12級7号
解決方法:   交渉
被害者:    40代女性 主婦

ご相談のきっかけ

  • 相談者は、40代の女性で、自転車で走行中に、駐車場から出てきた自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
  • 相談者は、右足関節外側靭帯断例による右足関節機能障害の症状について後遺障害等級12級7号が認定されていたのですが、保険会社からの提示額が適正であるのかわからないということでご相談に来られました。
  • 保険会社の示談金の提示額を確認したところ、傷害慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が裁判基準よりも著しく低く提示されていました。
    具体的には、傷害慰謝料については保険会社基準で低く示され、休業損害については自賠責基準で著しく低く示され、後遺障害慰謝料については裁判基準では290万円なのですが何の理由もなく100万円と示され、後遺障害逸失利益は労働能力喪失期間を10年間と制限しておりました。
    そこで、傷害慰謝料、休業損害及び後遺障害慰謝料を裁判基準まで上げ、遺障害逸失利益の労働能力喪失期間を67歳までの18年間で計算した金額まで上げることができるとご説明して、ご依頼を受けました。

解決内容

保険会社と交渉して、傷害慰謝料を50万円、休業損害を110万円、後遺障害慰謝料を180万円、遺障害逸失利益を220万円増額させました。

結果として、賠償額を当初提示額よりも640万円ほど増額させることができました。

弁護士のコメント

  • 本件は、保険会社の当初の提示額が裁判基準からあまりにもかけ離れた著しく低いものとなっていました。
  • 被害者の方は、示談額が適正かどうか検討することは不可欠です。保険会社のいわれるがままに示談をしていたら著しい不利益を被ることになります。
  • 特に、本件のように後遺障害等級が12級と高い等級が認定されている場合には保険会社の提示額は裁判基準よりも著しく低額であることがほとんどです。本件でも後遺障害の補償項目だけで裁判基準よりも400万円も低く提示されていました。
  • 保険会社の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性があり、その場合には保険会社と交渉することで裁判基準まで増額することができます。
  • 本件は、保険会社が裁判基準よりも著しく低い賠償額しか支払おうとしないという典型的なケースでしたが、当事務所が委任を受けて交渉することで裁判基準まで増額させることができました。
  • 当事務所では、後遺障害等級が認定されていて示談金の提示があった方はその提示額が適正であるか無料で診断していますのでご気軽にご問い合わせ下さい。

【右膝半月板損傷(膝)で12級獲得 1200万円獲得】右膝半月板損傷による右膝痛について、当事務所が後遺症申請手続きを行って12級13号を獲得し、その後の交渉で1200万円を獲得しました。【67】【D10】

後遺障害内容: 右膝半月板損傷による右膝痛
後遺障害等級: 12級13号
解決方法:   交渉
被害者:    50代男性 会社員

ご相談のきっかけ

  • 相談者は、50代の男性で、大型自動二輪車を運転し、道路に沿ってカーブを走行していたところ、対向車線をはみ出して進行してきた普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあい、右膝の半月板損傷の傷害を負いました。
  • 相談者は、膝の後遺症がひどく、後遺障害等級を獲得してほしいということと今後の保険会社の交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。
  • 事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、少なくとも後遺障害等級12級13号に相当すると考えらえられましたので、症状固定後に後遺障害の申請を行うことにしました。

解決内容

後遺障害等級の申請

当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、右膝半月板損傷による右膝痛の後遺障害について12級13号の認定を受けることができました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での1200万円の賠償額の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

  • 本件は、バイクと自動車の衝突の事故です。バイク事故の場合には、バイクの運転者は骨折等の重傷を負ってしまうことがよく見受けられます。本件でも、被害者の方は、右膝半月板損傷という重傷を負いました。
  • 重傷事故の場合には、後遺症が残ることが多いため、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。本件でも、後遺障害等級申請の段階から当事務所が対応し、適切な等級の認定を受けることができ、また、賠償額についても裁判基準で適切に支払いを受けることができました。
  • 交通事故に遭って、重傷を負ってしまった場合には、早い段階からのサポートが不可欠ですので、早めのご相談下さい。

【170万円アップさせたケース】左上腕骨遠位部骨折による左肘関節の機能障害で12級6号が認定されていた被害者について、当初の提示額から170万円増額させました。【64】【C5】

後遺障害内容: 左上腕骨遠位部骨折による左肘関節の機能障害
後遺障害等級: 12級6号
解決方法:   交渉
80代女性のケース

ご相談のきっかけ

  • 相談者は、80代の女性で、道路を横断中に、バックしてきた自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
  • 相談者は、左上腕骨遠位部骨折による左肘関節の機能障害の症状について後遺障害等級12級6号が認定されていたのですが、保険会社からの提示額がアップさせることはできないかということでご相談に来られました。
  • 保険会社の示談金の提示額を確認したところ、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料が裁判基準よりも低く提示されていました。
    そこで、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料の金額を裁判基準に近い金額まで増額することができることを説明して、ご依頼を受けました。

解決内容

保険会社と交渉して、傷害慰謝料を75万円、後遺障害慰謝料を70万円増額させました。

結果として、賠償額を当初提示額よりも170万円ほど増額させることができました。

弁護士のコメント

  • 保険会社の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性があり、その場合には保険会社と交渉することで裁判基準まで増額することができます。
  • 本件は、休業損害や後遺障害逸失利益の賠償額が出ない事案でしたので、大幅な増額とはいきませんでしたが、交渉により早期に裁判基準での賠償額で解決することができました。

【600万円増額】醜状障害による後遺障害等級14級10号の事案で、裁判により後遺障害等級12級14号相当として賠償額を600万円増額した事案【49】【G1】

ご相談のきっかけ

  • 小学校入学前の被害者が、信号機の設置されていない横断歩道を横断していたところ、停止することなく直進して自動車に衝突されるという交通事故にあい、額に傷が残ってしまいました。
  • 親御さんから息子が醜状障害として後遺障害等級14級10号が認定されて保険会社から示談金の提示がありましたが、示談してよいのかどうかわからないということで相談に来られました。
  • まず、保険会社は、 男の子ということで醜状痕について後遺障害等級14級10号で損害額を計算していたのですが、事故後に自賠責の等級の基準が、男性であっても女性と同様に醜状痕については14級ではなく12級に変更になっていました。そこで、後遺障害等級12級で損害額を計算して請求することができ、また賠償額も裁判基準まで上げることができるとご説明して、ご依頼を受けました。

解決内容

後遺障害等級12級が相当であるとして賠償請求しましたが、相手方は14級を譲らず、また遺障害逸失利益も否定してきました。
そこで、裁判により解決を図りましたが、最終的には、①後遺障害等級12級14号相当であること、②後遺障害逸失利益も相当程度認めさせることで和解しました。
結果として、当初の相手方の提示額よりも600万円増額した800万円の賠償額の支払いを受けることができました。

解決のポイント

男性の醜状障害について最新の裁判例等を提出し適切に主張し、事故当時は自賠責の基準では14級10号であったが、裁判では12級14号として認められたこと
後遺障害等級に争いがある場合に裁判をすることで裁判基準での賠償額の支払いを受けることができたこと

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