12級
ご相談のきっかけ
- 保険会社の担当者の対応が悪く、今後の保険会社との賠償交渉や後遺障害等級の手続きについて不安なので相談したということで来所されました。
解決内容
後遺症の申請
当事務所で後遺障害等級の申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、半月板損傷による右膝痛の症状で後遺障害等級12級13号の認定を受けることができました。
保険会社との交渉及び裁判
- その後、保険会社の担当者と交渉しましたが、保険会社の担当者は、「顧問医の見解として半月板損傷の後遺症については14級レベルであるとの意見をもらっているので、14級相当分の賠償しか支払うことができない。しかし、当該顧問医の見解の書面は示すことはできない。」との回答がありました。
- 根拠も示されずに14級相当分の賠償しかしないという無茶苦茶の主張について当方が呑むことができる訳はありませんので、すぐに裁判を起こしました。
- その結果、相手方代理人弁護士から、保険会社の担当者の見解が間違っていたとして、12級相当での示談をすることができました。
弁護士のコメント
- 本件のように後遺障害等級12級の認定を受けているにもかかわらず、保険会社の担当者は根拠なしに14級相当分しか支払おうとしないようなケース、つまり、理由もなく適正な補償を行わないことはしばしばみられます。
- このようなケースでは、適切な賠償を受けるためには裁判を起こす必要があります。
- ですから、交通事故の被害者の方は、裁判を行ってくれる法律事務所を選ぶ必要があります。
- 当所では、このような相手方の理不尽な対応には断固とした姿勢で臨み、裁判を行い、適切な補償を受けますので、安心してご相談下さい。
ご相談のきっかけ
- 依頼者は、60代の男性で、自動車を走行中に、対向車線から脇道に入ろうと右折してきた普通乗用自動車に衝突された。
- 依頼者は、2年間にわたって治療を行っていましたが、今後の保険会社との賠償交渉や後遺障害等級の手続きについて全くわかないので相談したということで来所されました。そして、治療の経過、ご本人の症状、診断書の内容、画像の分析結果等を踏まえて後遺障害等級の見通しを説明し、ご依頼を受けました。
解決内容
後遺症の申請
当事務所で後遺障害等級の申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、股関節脱臼骨折、大腿骨遠位端骨折、腓骨骨折後の股関節の機能障害の症状について12級7号の認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、850万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 重傷事故の場合には、後遺症が残ることが多いため、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。本件のような股関節脱臼骨折、大腿骨遠位端骨折のケースでは高い後遺障害等級が認定されるケースが多いです。
- 適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害等級の認定に向けて専門家のサポートが不可欠です。
- 本件においては、当事務所が後遺障害等級の申請を行い、適正な等級の認定を受け、また、適正な賠償を受けることができました。
- 交通事故は専門性の強い分野です。後遺障害等級に強い弁護士に依頼しないと適正な等級を受けることができず、適正な補償を受けることはできませんので注意してください。
- 後遺障害等級の申請を行っている専門性のある弁護士に依頼することは当然ですが、さらに実際に負ってしまった怪我について後遺障害等級の申請を行った実績があるかどうかの確認も行うようにして下さい。
- 当事務所では、後遺障害等級の獲得について圧倒的な実績がありますので、安心してご相談下さい。
ご相談のきっかけ
額の傷の状況から、醜状障害として後遺障害等級12級14号に相当すると考えらえられましたので、後遺障害の申請を行うこととしました。
解決内容
後遺症の申請
当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、額の醜状障害により後遺障害12級14号が認定されました。
裁判
その後の交渉において、後遺症逸失利益の支払いを認めさせ、1230万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 醜状障害のケースでは、保険会社は、後遺障害逸失利益という将来の減収分については交渉ではまず支払いません。
- しかし、当事務所では、過去に醜状障害のケースで、保険会社が後遺障害逸失利益を認めなかったケースでしっかりと裁判を行って後遺障害逸失利益を獲得している実績がありますので、本件のケースでは、交渉で後遺障害逸失利益が認めさせることがきました。
- ただ、交渉で後遺障害逸失利益を認めさせるためには、裁判での実績が必要ですので、醜状障害のケースは裁判の実績がある弁護士に依頼することは必要です。
ご相談のきっかけ
- 相談者は、60代の男性で、道路で交通整理をしていたところ前方不注意の自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
- 相談者は、肩甲骨骨折の傷害を負い、肩関節の機能障害として12級6号の認定を受けていたのですが、今後の保険会社との賠償交渉についてお願いしたいということでご相談に来られました。
解決内容
保険会社との交渉
本件は、過失割合が大きな争点だったのですが、保険会社と交渉して、適正な過失割合で合意することができ、適正な賠償額としての880万円の支払いを受けることができました。
ご相談のきっかけ
- 依頼者は、60代の男性で、自転車で道路を横断中に、前方不注意の自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
- 相談者は、後遺障害等級の申請とその後の賠償交渉についてお願いしたいということでご相談に来られました。
- ご相談を受けて、事故状況、治療の経緯、現在の症状、画像等から、後遺障害等級の認定を受けることができると考えられましたので、お受けした場合の今後の進め方等を説明し、お受けしました。
解決内容
後遺症の申請
当事務所で後遺障害等級の申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、上腕骨頚部骨折、腱板損傷後の肩関節の機能障害の症状について12級6号の認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、620万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 本件のような重傷事故の場合には、後遺症が残ることが多いため、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
- そして、適正な等級の認定を受けるためには、早い段階からサポートを受ける必要がありますので、早めにご相談下さい。
- 交通事故は専門性の強い分野です。後遺障害等級に強い弁護士に依頼しないと適正な等級を受けることができず、適正な補償を受けることはできませんので注意してください。後遺障害等級の申請を行っている専門性のある弁護士に依頼することは不可欠です。
- 当事務所では、ほぼ全ての症状について後遺障害等級を獲得している実績、経験がありますので、安心してご相談下さい。
ご相談のきっかけ
- 被害者の方から、交通事故にあったのは初めてで、今後のことについてどうしたらいいのか全くわからないので教えてほしいということでご相談に来られました。
- そして、被害者の方の画像を取り寄せたところ、座骨骨折が認められ、また骨折後に殿部及び股関節の神経症状が認められることから、当事務所で後遺症の申請を行うこととしました
解決内容
後遺症の申請
当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、座骨骨折後の神経症状で12級13号の認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、730万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 本件では、治療の早い段階から受任することで、早めに画像を収集でき、後遺障害等級の申請について早め早めの対応をすることができ、結果として適切な後遺障害等級の認定を受け、その後の交渉で適切な賠償を受けることができました。
- 当事務所では、後遺障害等級の獲得について圧倒的な実績がありますので、万が一交通事故で大きな怪我をなされてしまった方は、早めにご相談下さい。
ご相談のきっかけ
- 相談者は60代の男性で、バイクで走行中に、交差点に入った際、見切り発車の自動車をぶつかるのを避けるために転倒するという交通事故にあいました。
- 相談者は、今後の後遺症の申請について保険会社に任せたくないので当所にお願いしたい、また、その後の加害者との賠償交渉についてもお願いしたいということでご相談に来られました。
- ご相談を受けて、事故状況、治療の経緯、現在の症状、画像等から、後遺障害等級の認定を受けることができると考えられましたので、今回の怪我の後遺障害等級の見立て、お受けした場合の今後の進め方等を説明し、お受けすることになりました。
解決内容
後遺症の申請
当事務所で後遺障害等級の申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、肩関節脱臼骨折後の肩の痛みの症状について後遺障害等級12級13号の認定を受けることができました。
保険会社との交渉及び裁判
加害者との交渉で、加害者は、被害者の過失割合が55%であるという不合理な過失割合を主張し、240万円という極めて低額の示談金しか提示しませんでした。そこで、直ちに裁判を起こし、その結果、裁判において、過失割合について当方が40%、加害者が60%と判断され、最終的に480万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 本件では、加害者は保険会社を使用しなかったため、加害者の会社と交渉を行いましたが、交渉においても、被害者の過失割合が55%であるという不合理な過失割合を主張し、適正な賠償金の提示を行いませんでした。
- このような不誠実な加害者にあたってしまった場合には、裁判を起こして適正な賠償額を獲得する必要があります。
- 本件でも、裁判を起こし、その結果、過失割合について当方が40%、加害者が60%と判断され、最終的に適正な賠償額の支払いを受けることができました。
- 過失割合について、加害者及び保険会社が不合理な主張をしている場合には、裁判を起こして適正な過失割合を認めさせる必要があるので注意が必要です。
- 当事務所は、加害者や保険会社が不合理な過失割合を主張する場合には、毅然として裁判を行って適正な過失割合としますので、過失割合に納得できない場合にはお問い合わせて下さい。
ご相談のきっかけ
- 依頼者は、30代の男性で、トラックを走行中に、対向車線から中央分離帯を越えてきたトラックに正面衝突されたという交通事故にあいました。
- 依頼者は、右大腿骨遷延治癒骨折後の右大腿部痛等の症状で12級13号の認定を受けたのだが、認定された等級が適正であるのか教えてほしい、また、今後の賠償交渉をお願いしたいということで相談にこられました。
- ご本人の症状、診断書の内容、画像の分析結果した結果、12級13号については適正であったことから、異議申立て手続きは行わず、賠償交渉に進むものとしました。
解決内容
保険会社と交渉して、1800万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 本件のように加害者側の保険会社によって後遺症の申請手続がなされて、後遺障害等級が認定されたケースでは、認定された等級が適正あるかどうかチェックすることは不可欠です。
- 当事務所は、これまでに、加害者側の保険会社によって後遺症の申請手続がなされて、後遺障害等級が認定されたケースにおいて、異議申立てをすることで多くのケースで上位等級に上げてきました。
- 1番極端なケースでは、11級を6級、5級まで上げましたし、12級の頭部外傷のケースを9級の高次脳機能障害に上げたケースもあります。
- 本件のケースは、たまたま認定されていた等級が適正でしたが、認定された等級が適正あるかどうかチェックすることは不可欠なのです。
- 当事務所は、後遺障害等級について圧倒的な実績がありますので、加害者側の保険会社によって後遺症の申請手続がなされて、後遺障害等級が認定された場合にはご相談下さい。当事務所が認定された後遺障害等級が適正であるかチェック致します。