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死亡事故

1 死亡事故について

 不幸にしてご家族の方が交通事故でお亡くなりになってしまった場合、ご家族は悲しみのあまり保険会社とのやりとりや交渉ができるような状況にはありません。
 一方で、このご家族の死亡という大変な状況において、加害者側の保険会社の中には非常に不誠実な対応を行い、被害者の知識の乏しさに付け込むような対応をしているケースがみられます。
 具体的には、死亡事故のケースでは、相手方保険会社は、ご家族に対して自賠責基準での賠償の提示しか行わないケースが非常に多いです。
 自賠責基準で保険会社が示談を成立させた場合、保険会社は支払った分を自賠責に求償(請求)できるので、保険会社は自己の負担をなしに終わらせることができます。
 自賠責基準での賠償額でも、それほど高齢ではなく仕事をしていた方であれば(主婦も含みます)、3000万円くらいになるので、一般の方は、その提示を受けた場合に適正な補償額であると誤解して、その金額で示談してしまうことが多いのです。
 しかし、ご家族が亡くなった場合の補償が3000万円で済む訳はありません。
 当事務所としては、ご家族の死というつらい現実に対して、適正な賠償額を獲得するというお助けをすることしかできませんが、適正な賠償額を獲得するため全力で対応します。
 そして、死亡事故では、気を付けなくてはいけない重要な注意点がいくつもあります。

2 死亡事故の特徴・注意点

  1. 保険会社の提示額は裁判基準の金額よりもかなり低いことが多いこと
  2. 裁判を避けて通れない場合があること
  3. 自賠責分の支払いを先に受ける方法があること
  4. 過失割合が争点になることが多いこと

(1)保険会社の提示額は裁判基準の金額よりもかなり低いことが多いこと

 死亡事故のケースでは、賠償額が大きくなることから、保険会社は、賠償額も裁判基準よりもかなり低い賠償額を提示してくることが頻繁にみられます。ひどいケースですと、自賠責基準の金額と全く同じ金額を提示してくるケースがあります(自賠責基準で示談した場合、加害者側の保険会社は支払った金額を自賠責保険から支払いを受けることができるため、加害者側の保険会社の負担ゼロとなります。)。当事務所が受けたケースでも、当事務所が受ける前にご遺族に対して示された提示額が自賠責基準そのものの金額であったケースがいくつもあります。
 そして、自賠責保険から支払われる保険金額自体もかなり高額になることから、その提示額が適正金額だと誤信して示談してしまっているケースがみらます。
 つまり、死亡事故のケースでは、被害者の過失割合が高いため自賠責保険金よりも賠償額が低くなるというような特殊の場合を除いては必ず弁護士に依頼する必要があることを覚えておいてください。

(2)裁判を避けて通れない場合があること

 死亡事故の注意点として、保険会社の中には、争点がないにもかかわらずご遺族が裁判を起こさないと自賠責基準の金額しか支払おうとしない保険会社が存在します。
 実際、当所は死亡事故で担当していたケースで、争点が特段ないにもかかわらず、裁判基準に近い金額で支払ってほしいのであれば裁判を起こしてくれと言われたケースがいくつかあります。なんと、その保険会社は、裁判をおこさないのであれば適正な賠償は行わないと述べたのです。
 そのケースでは、特段争点がないのもかかわらず、裁判に進み、当然ですが、裁判基準で和解しました。
 なぜ保険会社がこのような不誠実な態度をとるのか明確ではありませんが、裁判というハードルを設けることで、裁判まで望まないご遺族に泣き寝入りをさせようとしている可能性があります。
 実際、ご遺族の中には裁判をおこすことについて抵抗がある方は結構いらっしゃいます。
 しかし、死亡事故の場合、相手方保険会社が裁判基準よりも著しく低い金額を提示してくる場合には裁判をすることを躊躇するべきではありません。
 裁判をしなくては適正な賠償を支払わないと述べている以上、しっかりと裁判を行って適正な補償を受ける必要があります。
 そのため、裁判をしっかり行ってくれる弁護士に依頼する必要がありますし、当然、死亡事故の裁判で実績のある弁護士に依頼する必要があります。
 この点、裁判になれば時間がかかるので裁判には進みたくないというご家族の方もおられますが、次で述べているように、自賠責保険金の支払いを先に受けとる方法もありますので、ご家族が不利益を受けることはありません。

(3)自賠責分の支払いを先に受ける方法があること

 死亡事故のケースは、裁判に進むことの割合が他の事件よりも高いですが、ご遺族の中には早期解決を望むあまり、保険会社から低廉な自賠責基準での提示額で和解してしまい、本来受け取るべき金額よりもはるかに低い金額で示談してしまう方が多くみられます。
 この問題に対しては解決方法があります。自賠責保険金を先も受け取ってしまい、自賠責保険金分以外の分について交渉や裁判でしっかり獲得するという方法です。この方法によれば本来受け取ることができる金額よりも著しく低い自賠責基準で示談する必要がありません。
 当事務所で依頼を受けている死亡事故のケースでは、ほとんどのケースで先に自賠責保険金を先に受け取り、その後にしっかりと保険会社と交渉、もしくは裁判を行い、しっかりと賠償金を獲得しています。
 例えば、当所で対応したケースで、ご遺族が保険会社から1900万円の示談金の提示を受けていたケースがありました。1900万円という金額が大きな金額です。しかし、この1900万円というのは自賠責基準で計算された極めて低い金額でした。ご遺族はある程度早く賠償を受けたという意向がありましたので、当所で被害者請求を行い1900万円の支払いを自賠責保険から支払いを受け、ご遺族はその金額をすぐに受け取りました。
 その後、裁判で保険会社からさらに2150万円を獲得しました。もし、ご遺族の方が1900万円で示談してしまっていたら、さらに2150万円の支払いを受けることはできませんでした。

(4)過失割合が争点になることが多いこと

 死亡事故のケースでは、過失割合が争点とされることが多いです。それは死亡事故のケースでは、賠償額が高額になるため、過失割合が1割少なくなるだけでも保険会社の支払う賠償額は大きく下がるからです。
 当事務所はこれまでに数多くの死亡事故を扱ってきていますが、保険会社がかなり不合理な過失割合を主張してくるケースを見ています。
 そして、死亡事故で過失割合が問題になるケースでは、裁判に進むケースも多いので、交通事故に強く、裁判をしっかりと行ってくれる弁護士に依頼する必要がありますので、弁護士選びにも注意して下さい。

3 実績

(1)死亡事故の実績一覧

実績一覧

(2)解決事例1~3 

解決事例1事例の詳細

裁判に進み、4200万円獲得
80代女性・主婦の方
死亡事故で、相手方保険会社は自賠責分の1960万円しか提示せず、弁護士が入っても裁判を起こさない限り金額は上げないと不合理な主張を行ったため、裁判の手続きに進み、自賠責保険金分も合わせて4200万円を獲得しました。

解決事例2事例の詳細

交渉により8400万円獲得
20代男性・会社員の方
死亡事故で、交渉により8400万円の賠償を受けました。

解決事例3事例の詳細

裁判に進み、4500万円獲得
80代女性・主婦の方
死亡事故で、相手方保険会社は被害者にも過失割合があると主張し、提示額も保険会社基準の低額であったものに対して、裁判に進み被害者の過失をゼロとし、裁判基準での4500万円の賠償を獲得しました

監修者

弁護士法人あきや総合法律事務所
代表弁護士 秋谷剛志

交通事故の被害者の損害賠償請求分野に特化
高次脳機能障害や脊髄損傷の後遺障害等級獲得に圧倒的な実績を有する。
後遺症のフルサポートを実施して難易度の高い重症案件の等級獲得を最も得意とする。
高次脳機能障害からムチウチまで後遺障害等級獲得実績500件以上

経歴

北海道出身 一橋大学法学部卒 中央大学法科大学院法務博士修了

保有資格

弁護士(札幌弁護士会所属:登録番号38562)

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