10級
解決内容
後遺症の申請
当事務所で後遺症の申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、10級10号の認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、1070万円の支払いを受けることができました。
ご相談のきっかけ
相談者は、知人の紹介で当所に来られたのですが、自身の後遺症について後遺障害等級申請手続を保険会社に任せていいのか、弁護士に依頼すべきなのかも含めて全くわからないということでご相談に来られました。
解決内容
後遺症の申請
弁護士が依頼者に同行して病院へ赴き、医師と面談の上後遺障害診断書を作成してもらい、当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、脊柱の変形障害で11級7号、頚部の痛み及び痺れの症状で12級13号の併合10級の認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、1450万円(自賠責分含む)の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 交通事故は専門性の強い分野です。後遺障害等級に強い弁護士に依頼しないと適正な等級を受けることができず、適正な補償を受けることはできませんので注意してください。
- 本件では、治療の早い時期に相談にこられたので、早め早めの対応ができ、しっかりと後遺症申請の準備ができ、適切な後遺障害等級の認定を受けることができ、また、その後の交渉により適切な賠償を受けることができました。
- 本件では、弁護士が依頼者に同行して病院へ赴き、医師と面談の上後遺障害診断書を作成してもらい、適正な等級の認定を受けることができました。
- 依頼する弁護士に病院同行の実績があるのか、あるとして自分のケースでも病院同行してくれるのかについて確認も必須です。
- 当事務所では、特別の事情を除いて病院同行を実施し、適正な後遺障害等級の認定のために尽力しますので、安心してご相談下さい。
ご相談のきっかけ
依頼者は、保険会社から治療費を打ち切られて、保険会社との間でもめていたのですが、後遺症の認定手続きを保険会社に信頼して任せることはできず、後遺障害等級について圧倒的な実績がある当事務所に後遺症の申請手続からお願いしたいということでご相談に来られました。
解決内容
後遺症の申請
本件では、弁護士が依頼者に同行して病院へ赴き、医師と面談の上、後遺障害診断書を作成してもらい、当事務所で後遺症の申請をした結果、脊柱の変形障害で11級7号、下肢の痺れの症状で12級13号の併合10級の認定を受けることができました。
交渉・裁判
その後、保険会社と交渉したものの、保険会社は、被害者には既往症がある(後遺症は交通事故以前からもともとあったものだ)と主張してゼロ回答をしてきたため裁判を起こし、その結果、1120万円(自賠責分含む)の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 交通事故は専門性の強い分野です。後遺障害等級に強い弁護士に依頼しないと適正な等級を受けることができず、適正な補償を受けることはできませんので注意してください。
- 本件では、弁護士が依頼者に同行して病院へ赴き、医師と面談の上後遺障害診断書を作成してもらい、当事務所で後遺症の申請をした結果、適正な等級の認定を受けることができました。
- また、本件では、相手方保険会社が依頼者の後遺症について既往症であると主張しており、交渉の段階からゼロ回答をしてきましたので、裁判に進まざるを得ないケースでしたが、裁判の結果、1120万円の賠償を受けることができ、依頼者の方も大変喜んでくださいました。
ご相談のきっかけ
- 依頼者は、70代の女性で、自転車を走行中に、左折してきた普通乗用自動車に巻き込まれるという交通事故にあいました。
- 依頼者は、大腿骨頚部骨折後の股関節の機能障害の症状で後遺障害10級11号の認定を受け、今後の保険会社との賠償交渉を依頼したということで来所されました。
解決内容
依頼者が認定を受けていた大腿骨頚部骨折後の股関節の機能障害の症状での後遺障害10級11号は適正であることを確認したので、保険会社との交渉に進み、1600万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 本件のように加害者側の保険会社によって後遺症の申請手続がなされて、後遺障害等級が認定されたケースでは、認定された等級が適正あるかどうかチェックすることは不可欠です。
- 当事務所は、これまでに、加害者側の保険会社によって後遺症の申請手続がなされて、後遺障害等級が認定されたケースにおいて、異議申立てをすることで上位の等級に上げております。当所では、11級を5級にまで上げたケースもありますし、12級の頭部外傷のケースを9級の高次脳機能障害に上げたケースもあります。
- 本件のケースは、たまたま認定されていた等級が適正でしたが、認定された等級が適正あるかどうかチェックすることは不可欠なのです。
- 当事務所は、後遺障害等級について圧倒的な実績がありますので、加害者側の保険会社によって後遺症の申請手続がなされて、後遺障害等級が認定された場合にはご相談下さい。当事務所が認定された後遺障害等級が適正であるかチェック致します。
ご相談のきっかけ
- 依頼者は、60代の女性で、横断歩道を青信号で横断中に、右折してきた普通乗用自動車に足を踏まれたという交通事故にあいました。
- 依頼者は、今後の保険会社との賠償交渉や後遺障害等級の手続きについて全くわかないので相談したということで来所されました。そして、治療の経過、ご本人の症状、診断書の内容、画像の分析結果等を踏まえて後遺障害等級の見通しを説明し、後遺症の申請も含めてご依頼を受けました。
解決内容
後遺症の申請
当事務所で後遺障害等級の申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、脛骨遠位端骨折、腓骨骨折後の足関節の機能障害の症状について10級11号の認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、1300万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 重傷事故の場合には、後遺症が残ることが多いため、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。本件のような脛骨遠位端骨折、腓骨骨折のケースでは高い後遺障害等級が認定されるケースが多いです。
- 適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害等級の認定に向けて専門家のサポートが不可欠です。
- 本件においては、当事務所が後遺障害等級の申請を行い、適正な等級の認定を受け、また、適正な賠償を受けることができました。
- 交通事故は専門性の強い分野です。後遺障害等級に強い弁護士に依頼しないと適正な等級を受けることができず、適正な補償を受けることはできませんので注意してください。
- 後遺障害等級の申請を行っている専門性のある弁護士に依頼することは当然ですが、さらに実際に負ってしまった怪我について後遺障害等級の申請を行った実績があるかどうかの確認も行うようにして下さい。
- 当事務所では、後遺障害等級の獲得について圧倒的な実績がありますので、安心してご相談下さい。
ご相談のきっかけ
被害者の方から、後遺障害等級として併合10級の認定を受けたのだが、等級が適正なのかわからない、また、示談交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。
被害者のレントゲン、CT、MRI画像や診断書等を取り寄せて確認したところ、第5胸椎圧迫骨折による脊柱変形について11級7号、橈骨遠位端・尺骨茎状突起骨折に伴う手関節の機能障害12級6号の併合10級は適正であったので示談交渉に進みました。
解決内容
保険会社と交渉して、2700万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 本件のように重症のケースでは、認定されている後遺障害等級が適正であるかどうかをまずチェックする必要があります。
- 認定されている等級が適正でない場合には異議申し立てをして上位の等級獲得を検討しなくてはなりません。
- 本件では、認定されていた等級が適正であったので、そのまま交渉に入り、交渉で裁判基準としての2700万円の支払いを受けることができました。
- 保険会社に任せきりでは決して適正な賠償額を受けられませんので注意して下さい。
ご相談のきっかけ
- 被害者は、40代の男性で、普通自動車を運転中に交差点で信号無視の普通自動車に側面から衝突されるという交通事故にあいました。
- 被害者の方から、後遺障害等級として併合10級の認定を受けたのだが、等級が適正なのかわからない、また、示談交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。
- 被害者のレントゲン、CT、MRI画像や診断書等を取り寄せて確認したところ、第5胸椎圧迫骨折による脊柱変形について11級7号、橈骨遠位端・尺骨茎状突起骨折に伴う手関節の機能障害12級6号の併合10級は適正であったので示談交渉に進みました。
解決内容
保険会社と交渉して、2700万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 本件のように重症のケースでは、認定されている後遺障害等級が適正であるかどうかをまずチェックする必要があります。
- 認定されている等級が適正でない場合には異議申し立てをして上位の等級獲得を検討しなくてはなりません。
- 本件では、認定されていた等級が適正であったので、そのまま交渉に入り、交渉で裁判基準としての2700万円の支払いを受けることができました。
- 保険会社に任せきりでは決して適正な賠償額を受けられませんので注意して下さい。
ご相談、受任の経緯
- 骨盤骨折という重傷を負っており、今後の保険会社との対応等を含めてどのように手続を進めていいか全くわからないということでご相談に来られました。
- ご本人もご家族も、骨盤骨折による後遺症だけを考えていたのですが、頭部についても後遺症が認められることがあることを説明して、頭部の後遺症申請も含めてお受けしました。
解決内容
後遺障害等級の申請
当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、骨盤骨折後の後遺症で11級相当の認定に加えて頭部の神経系統の障害でも12級13号の認定を受け、併せて併合10級の認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、裁判基準での2800万円の賠償額の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント・注意点
- ご本人もご家族も頭部の神経症状で後遺障害等級がとれるとは考えておらず、保険会社や医師からもそのような話は上がっていませんでしたが、当事務所が対応することで頭部の神経症状で後遺障害等級の認定を受けることができました。
- 頭部外傷は高次脳機能障害と同様に、見過ごされることが多く、見過ごされることがないようにするためにも、頭部外傷、高次脳機能障害に強い専門の弁護士に依頼することは必須です。
- 今回のケースでは、当事務所にご相談があったため頭部の神経症状で後遺障害等級の認定を受けることができ、その結果、適正な補償を受けることできました。