死亡事故
解決内容
保険会社との交渉により、8400万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 死亡事故の場合、賠償額が大きくなることから保険会社は、適切でない過失割合を主張し、賠償額も裁判基準よりもかなり低い賠償額を提示してくることがあります。
- そして、ご家族の方は、自賠責保険から支払われる自賠責基準による保険金額もかなり高額になるので、その金額が適正金額だと誤信して示談してしまっているケースが散見されます。したがって、死亡事故の場合は、弁護士への相談は不可欠です。保険会社に任せきりで適正な賠償額を受けられる訳ではありませんのでご注意下さい。
- 当事務所では、死亡事故についてはこれまで全道各地からご依頼を頂いており、適正な賠償を勝ち取っております。
解決内容
保険会社との交渉により、8000万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 死亡事故の場合、賠償額が大きくなることから保険会社は、適切でない過失割合を主張し、賠償額も裁判基準よりもかなり低い賠償額を提示してくることがあります。
- そして、ご家族の方は、自賠責保険から支払われる自賠責基準による保険金額もかなり高額になるので、その金額が適正金額だと誤信して示談してしまっているケースが散見されます。したがって、死亡事故の場合は、弁護士への相談は不可欠です。保険会社に任せきりで適正な賠償額を受けられる訳ではありませんのでご注意下さい。
- 当事務所では、死亡事故についてはこれまで全道各地からご依頼を頂いており、適正な賠償を勝ち取っております。
ご相談のきっかけ
- 被害者が道路を歩行中、後退してきたトラックに轢かれて亡くなられたという事案です。
- ご遺族の方が、道外の遠方におられたので、保険会社との賠償交渉についてお願いしたいということで相談にこられ、賠償交渉のご依頼を受けました。
解決内容
保険会社との交渉により、3300万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 死亡事故の場合、賠償額が大きくなることから保険会社は、適切でない過失割合を主張し、賠償額も裁判基準よりもかなり低い賠償額を提示してくることがあります。
- そして、ご家族の方は、自賠責保険から支払われる自賠責基準による保険金額もかなり高額になるので、その金額が適正金額だと誤信して示談してしまっているケースが散見されます。したがって、死亡事故の場合は、弁護士への相談は不可欠です。保険会社に任せきりで適正な賠償額を受けられる訳ではありませんのでご注意下さい。
- 本件では、早い段階から当所が受任することで交渉により適正な補償を受けることができました。
- 当事務所では、死亡事故についてはこれまで全道各地からご依頼を頂いており、適正な賠償を勝ち取っておりますので、まずは1度ご相談下さい
ご相談のきっかけ
- 被害者のご遺族の方が保険会社の提示額に納得できないということでご相談に来られました。
- 相手方保険会社は、自賠責基準での金額以外に支払わないと主張していました。
- あまりにも不合理な主張であったため、当事務所が交渉に入ったのですが、それでも自賠責から支払われる分以外を一切払おうとしませんでした。そこで、直ちに裁判を起こすことにしました。
解決内容
裁判の結果、自賠責分の1960万円を合わせて4200万円の支払を受けることができました。
弁護士のコメント
- 死亡事故の場合、賠償額が大きくなることから保険会社は、賠償額も裁判基準よりもかなり低い賠償額を提示してくることが頻繁にあります。
- そして、本件においても相手方保険会社は、弁護士が介入した後でさえ自賠責基準の支払いしか行おうとはしませんでした。
- このような保険会社の不誠実、不合理な姿勢は許されるものではありません。
- そして、この場合に適正な補償を受けるためには裁判を起こす必要があります。
- 亡くなられた方の無念を晴らすためにも適正な補償を受けるべきであり、ご遺族の方は、裁判をためらうべきではありません。
- 当事務所では、死亡事故についてはこれまで全道各地からご依頼を頂いており、相手方保険会社が適正な支払いをしない場合には、きっちり裁判を行って適正な賠償額を勝ち取っております。
ご相談のきっかけ
- 被害者が交差点の横断歩道付近を自転車で走行中に直進してきた普通乗用車に轢かれてお亡くなりになったという事案です。被害者のご遺族の方が保険会社の対応と提示額に納得できないということでご相談に来られました。
- 相手方保険会社は、40:60(被害者40%)の過失割合を主張し、提示額も自賠責から支払われる金額以外に支払わないと主張していました。
しかし、事故状況を確認したところ、被害者の過失割合について保険会社は不当な主張をしており、しかも交渉においても一切譲歩しなかったため、直ちに裁判を起こすことにしました。
解決内容
裁判の結果、被害者の過失を20%まで下げ、また、死亡慰謝料等についても適正額まで上げさせ、2400万円の支払を認めさせました。
弁護士のコメント
- 死亡事故の場合、賠償額が大きくなることから保険会社は、適切でない過失割合を主張し、賠償額も裁判基準よりもかなり低い賠償額を提示してくることが頻繁にあります。
- 本件でも、保険会社は不当と思える過失割合を主張し、交渉において譲歩することをしませんでした。
- 死亡事故の注意点として、保険会社の中には、裁判を起こさないと自賠責基準の金額しか支払おうとしない会社があることに注意して下さい。
- なぜ保険会社がこのような不誠実な態度をとるのか明確ではありませんが、裁判というハードルを設けることで、裁判まで望まない被害者の家族に泣き寝入りをさせようとしている可能性があります。
- ですから、死亡事故の場合には裁判をすることを躊躇するべきではありません。
- 死亡事故の場合は、弁護士への相談は不可欠です。保険会社に任せきりで適正な賠償額を受けられることはまずありませんので注意して下さい。
- 当事務所では、死亡事故についてはこれまで全道各地からご依頼を頂いており、適正な賠償を勝ち取っておりますので、まずは1度ご相談下さい。
ご相談のきっかけ
- 被害者が横断歩道を横断中に見切り発車をしたトラックに轢かれて亡くなられたという事案です。提示されている示談額が妥当かどうか教えてほしいということで、被害者のご遺族の方が相談に来られました。
- 相手方保険会社は、被害者の過失割合は5割だと主張し、自賠責保険分を超える分の損害はないと主張していました。お話を聞き、事故状況を確認したところ、被害者の方の過失割合は5割よりも低いと考えられましたので、賠償交渉のご依頼を受けました。
解決内容
保険会社との交渉により、被害者の過失割合を3割まで下げ、当初提示額より760万円増額させることができました。
弁護士のコメント
- 死亡事故の場合、賠償額が大きくなることから保険会社は、適切でない過失割合を主張し、賠償額も裁判基準よりもかなり低い賠償額を提示してくることが頻繁にあります。
- 本件でも、当初、保険会社は、被害者は5割もの過失があると主張し、自賠責基準の示談額しか提示しませんでした。
- そこで、事故現場を確認し、信号の点滅時間等を詳しく精査し、相手方主張の過失割合が不合理であることを主張立証し、最終的には被害者の過失割合を3割まで下げることができました。
- 死亡事故の場合は、弁護士への相談は不可欠ですので、必ず相談するようにして下さい。
- 本件でも、当事務所が対応することで自賠責基準の提示額から760万円増額させることができました。