事故態様
相談者は、40代の女性で、自転車を運転して横断歩道を渡っている際、右折をしようとしていた普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ
相談者は、自身の後遺症について後遺障害等級がそもそもとれるのか、どのように手続を進めていいか全くわからないということでご相談に来られました。

相談のポイント
事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、後遺障害等級10級10号に相当すると考えらえられましたので、症状固定後に後遺障害の申請を行いました。

後遺障害等級の申請
むちうちによる後遺障害を適正に認定してもらうためには、医師が作成する後遺障害診断書が非常に重要です。
そこで、相談者の自覚症状や医学的な所見をもれなく後遺障害診断書に記載してもらうよう主治医に依頼をしました。また、可動域について主治医に検査を依頼しました。

その結果、後遺障害診断書では、可動域制限の症状を正確に記載していただきました。
さらに、相談者が自転車を運転している際に自動車に衝突されるという事故の態様が重大なものでしたので、事故の態様について詳細に説明するとともに、事故態様の重大さを中心とした立証を行いました。

結果として、十分な立証資料を準備でき、後遺障害の申請を行いました。 自賠責調査事務所による審査の結果、鎖骨遠位端骨折による肩関節の機能障害について10級10号が認定されました。

ポイント
相談者の自覚症状、医学的な所見、画像所見及び検査結果をもれなく後遺障害診断書に記載してもらうことができたこと。また、可動域について検査が正確に記載されたこと。