事故態様
相談者は、20代の女性で、道路を横断中に、交差点を右折してきた車両に衝突させて路上に転倒するという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ
相談者は、むちうちの後遺症がひどく、後遺障害等級を獲得してほしいということでご相談に来られました。

相談のポイント
事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、むちうちによる後遺障害14級9号に相当すると考えらえられましたので、症状固定後に後遺障害の申請を行いました。

後遺障害等級の申請
むちうちによる後遺障害を適正に認定してもらうためには、医師が作成する後遺障害診断書が非常に重要です。
そこで、依頼者のむちうちの症状や医学的な所見をもれなく後遺障害診断書に記載してもらうよう主治医に依頼をしました。

しかし、本件では、自覚症状こそありましたが、神経学的検査が実施されなかったため、後遺障害診断書の内容として十分とはいえないものでした。
そこで、被害者の症状を評価してもらうために、被害者が自動車に衝突されるという事故の態様が重大なものでしたので、事故の態様について詳細に説明するとともに、事故態様の重大さを中心とした立証を行いました。

そして、自賠責調査事務所による審査の結果、腰椎について後遺障害14級9号が認定されました。

認定のポイント
交通事故の態様(受傷機転)の丁寧な立証による後遺障害の獲得