事故態様
相談者は、50代の男性で、歩行中に一時停止を無視して進行してきた普通乗用車にぶつけられるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ
相談者は左上肢の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定されていたのですが、保険会社から提示されていた示談額が適正であるのかわからないということでご相談にこられました。

解決のための基本方針
保険会社の示談金の提示額を確認したところ、 裁判基準よりも低額な金額が提示されていました。 具体的には、後遺障害慰謝料が裁判基準である110万円よりもはるかに低い30万円の提示でした。また、後遺障害逸失利益について労働能力喪失期間が裁判基準である5年ではなく3年となっていました、
そこで、保険会社の提示額を裁判基準に近い金額まで上げることができると説明し、ご依頼を受けました。

解決内容
保険会社との交渉の結果、保険会社の提示額を裁判基準まで増額させることができました。 結果として、保険会社の当初の提示額よりも180万円ほど増額させることに成功しました。

弁護士のコメント
・保険会社の示談金の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性がありますので検証する必要があります。本事案でも示談額が裁判基準よりも低く提示されていました。

・一般の方は、後遺障害等級が認定されている場合、後遺障害部分の損害額の計算が複雑であり、また金額が大きくなっているため提示額が適正であるか判断がつきくに場合が多いので注意が必要です。後遺障害が認められている場合は弁護士に相談することは不可欠です。