case55

事故態様

相談者は、20代の男性で、自動車を運転中、交差点を青信号で直進していたところ、対向車線より交差点に進入し右折してきた自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

相談者は、むちうちの後遺症がひどく、後遺障害等級を獲得してほしいということと保険会社の交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。

解決のための基本方針

事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、むちうちによる後遺障害14級9号に相当すると考えらえられましたので、後遺障害等級の申請からお受けすることになりました。

解決内容

当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、頚椎捻挫の症状について後遺障害14級9号が認定されました。

また、その後の保険会社との交渉により賠償額について裁判基準である500万円で和解し、早期の解決となりました。

弁護士のコメント

・本件では、被害者請求の段階から当事務所が行い、適切な等級の認定を受けることができ、賠償額も裁判基準で適切に支払いを受けることができました。

・交通事故に遭ってしまい、重大な後遺症が残ってしまったら、後遺障害等級の申請をすることが不可欠ですので、お困りの場合にはご相談下さい。