case60

事故態様

相談者は、40代の男性で、自動車を運転して交差点に進入した際、一時停止を無視して進行してきた加害者運転の普通乗用自動車が衝突しされるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

相談者は、むちうちの後遺症がひどく、後遺障害等級を獲得してほしいということと保険会社の交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。

 解決のための基本方針

事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、むちうちによる後遺障害14級9号に相当すると考えらえられましたので、後遺障害等級の申請段階からお受けすることになりました。

解決内容

後遺障害等級の申請
当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、腰椎捻挫の症状について後遺障害14級9号が認定されました。

裁判

保険会社と交渉しましたが、保険会社が裁判基準での和解に応じなかったことから直ちに裁判を起こし、賠償額について裁判基準である490万円で和解し、早期の解決となりました。

弁護士のコメント

・本件では、被害者請求の段階から当事務所が行い、適切な等級の認定を受けることができました。

・弁護士が交渉を行っても、保険会社が裁判基準での和解に応じない場合がありますが、その場合には裁判を起こして裁判基準での賠償額の支払いを受ける必要があります。

・本件でも、相手方保険会社が交渉では裁判基準での和解に応じなかったことから裁判により裁判基準での賠償額の支払いを受けることができました。