事故態様

相談者は、70代の女性で、道路を歩行中に、後方から前方不注意の普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

右肩甲骨関節窩骨折及び右肩鎖関節脱臼後の右肩痛について14級9号が認定され、その等級をもとに示談の提示があったが、示談してよいのか教えてほしいということでご相談に来られました。

解決のための基本方針

相談者の症状、画像等の内容から、上位の等級が認定される可能性が強いと考えらえられましたので、異議申し立てを行うことにしました。

解決内容

当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、右肩甲骨関節窩骨折及び右肩鎖関節脱臼後の右肩痛について14級9号であったものが12級13号となりました。

弁護士のコメント

・後遺障害等級の認定を受けた場合であっても、その認定された等級が適切であるか検討する必要があります。自賠責保険における後遺障害等級の認定の制度は、非常に多数の交通事故を迅速に処理するためにある程度画一的に処理されるため、等級認定にもれがあったり、適正に評価されないことが制度上予定されているからです。だからこそ、救済策として異議申し立ての制度が設けられているのです。

・本件でも、相談者の画像を分析した結果、異常を見つけることができ、立証資料を十分に準備して異議申し立てをした結果、上位の後遺障害等級が認められました。

・後遺障害等級が認定されている方は保険会社と示談をする前に1度ご相談下さい。適正な等級かどうかお知らせできます。