事故態様
相談者は、60代の男性で、自動車で交差点に進行したところ、信号無視して進入してきた自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ
相談者は、保険会社の事前認定により脊柱の変形障害の後遺障害として後遺障害11級7号が認定されておりましたが、一番症状のひどい頸髄損傷及びその症状については等級としては1番低い14級の評価であったため異議申立ての要否についてご相談にこられました。

相談のポイント
相談者の症状や治療の経緯等から、上位の等級に該当する可能性が高いと考えらえられましたので、異議申し立てを行うこととしました。

異議申し立て
頸髄損傷についての症状を裏付ける資料をいかに収集して提出するが重要でした。そこで、医療照会をかけて裏付け資料を準備し、十分な立証資料を準備でき、異議申立てを行いました。

自賠責調査事務所による審査の結果、頸髄損傷による後遺障害について、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に経緯な労務以外の労務に服することができないもの」として5級2号という非常に高い等級が認定されました。

もし、異議申立てを行っていなかったら11級で終わっていた訳ですから異議申し立ての重要性を再認識させられました。

ポイント
・頸髄損傷による後遺障害についての裏付け資料を収集して適切な立証活動を行ったこと
・後遺障害等級が認定されている方は異議申し立てができるかについても検討すべきであること