事故態様

相談者は、10代の男性で、自転車で車道を走行中に対向車線をはみ出してきた乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

親御さんから、別の東京の事務所に電話で相談したところ、怪我の程度が大きいにもかかわらず、「裁判を起こしても費用面でマイナスかせいぜいトントンである」と言われたが腑に落ちず、信用できないと感じたことから地元の札幌の交通事故に強い事務所に相談した方がいいと思ったということで相談にこられました。

解決のための基本方針

・醜状障害のケースでは、保険会社は、後遺障害逸失利益という将来の減収分については交渉ではまず支払いませんが、裁判をすれば後遺障害逸失利益が認められます。

・被害者の方が最初の相談をした東京の法律事務所は、裁判を行わないという方針をとっていると聞いたことがある事務所でした。そして、こともあろうか、その事務所は、「裁判を起こしても費用面でマイナスかせいぜいトントンである」と事実に反することを述べて(もしくは交通事故の経験が少ないために本当にそのように考えたのか)受任しようとしていました。おそらく提示額から少しだけ上げて和解しようとしていたと思われます。

・そこで、裁判をすれば後遺障害逸失利益が認められるので適正な補償を受けることができる旨説明し、お受けすることになりました。

解決内容

〈後遺症の申請〉

当事務所で後遺障害等級の申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、顔の醜状障害で後遺障害7級12号の認定を受けることができました。

〈保険会社との交渉及び裁判

・その後、保険会社の担当者と交渉しましたが保険会社が後遺障害逸失利益についてゼロを主張したため、すぐに裁判を起こしました。

・そして、裁判により、従前はゼロ回答であった後遺症逸失利益について1100万円の支払いを認めさせ、総額で2200万円の賠償の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

・醜状障害のケースでは、保険会社は、後遺障害逸失利益という将来の減収分については交渉ではまず支払いません。

・しかし、醜状障害においても、裁判をすれば後遺障害逸失利益が認められることが多いです。

・本件のケースでも、裁判をすることで後遺障害逸失利益の支払いを受けることができ、後遺障害逸失利益だけで1100万円の支払いを受けることができました。

・本件において問題なのは、醜状障害のケースで後遺障害逸失利益の支払いを行わないという保険会社の対応もさることながら、被害者の方が最初の相談をした東京の法律事務所の対応です。こともあろうか、その事務所は、「裁判を起こしても費用面でマイナスかせいぜいトントンである」と事実に反することを述べて(もしくは交通事故の経験が少ないために本当にそのように考えたのか)受任しようとしていました。おそらく提示額から少しだけ上げて和解しようとしていたと思われます。

・このような被害者の利益を著しく損なうような対応は非常に問題ですが、被害者の方も交通事故において適切な賠償を受けることは自己責任であり、適切な弁護士に依頼することも自己責任の内容であるということも理解しておく必要があります。

・被害者から「最初の事務所に頼まなくて本当に良かった。弁護士でも全然違うのですね。あの時、あきや事務所に電話しなければ大変なことになるところでした。本当にありがとうございます。」と非常に感謝して頂きました。

・弁護士に依頼するにあたっては、交通事故の実績と専門性のある事務所を選ぶようにして下さい。