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事故態様

相談者は、60代の男性で、交差点を青信号で走行中に信号無視をして進入してきた普通乗用車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

相談者は、保険会社の事前認定により脊柱の変形障害の後遺障害として後遺障害11級7号が認定されておりましたが、一番症状のひどい頸髄損傷及びその症状については等級としては1番低い14級の評価であったため納得できず異議申立ての要否についてご相談にこられました。

解決のための基本方針

相談者の症状や治療の経緯等を分析した結果、上位の等級に該当する可能性が高いと考えらえられましたので、異議申し立てを行うこととしました。

解決内容

異議申し立て

医療照会により症状の裏付け資料を準備し、異議申立てを行いました。

自賠責調査事務所による審査の結果、頸髄損傷による後遺障害について、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に経緯な労務以外の労務に服することができないもの」として5級2号という非常に高い等級が認定されました。

保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での2700万円の賠償額の支払いを受けることができました。

また、交渉において、70歳までの就労可能性の主張立証を行い、結果として70歳までの後遺障害逸失利益も獲得しました。

弁護士のコメント

・本件は、保険会社の事前認定の等級結果が11級であったものが異議申立てによって5級に変更されたものです。異議申し立てを行うこと(もしくは適正な等級が認定されたのか検討すること)が重要であるかをまざまざと教えられたケースでした。

・自賠責保険における後遺障害等級の認定の制度は、非常に多数の交通事故を迅速に処理するためにある程度画一的に処理されるため、等級認定にもれがあったり、適正に評価されないことが制度上予定されています。だからこそ、救済策として異議申し立ての制度が設けられているのです。したがって、後遺障害等級の認定を受けた方は、等級認定が適正になされたか検討すべきです。

・本件では異議申立てにより適正な等級を獲得でき、かつ弁護士の交渉により迅速に裁判基準での解決ができました。