case83

事故態様

相談者は、70代の女性で、道路を横断中に、一時停止無視の普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

右脛骨高原骨折による右膝痛の症状について14級9号が認定されていたが、等級が適正なのか教えてほしいということでご相談に来られました。

解決のための基本方針

相談者の症状、画像等の内容から、上位の等級が認定される可能性が強いと考えられましたので、異議申し立てを行うことにしました。

解決内容

〈異議申立て〉
当事務所で異議申し立てをした結果、右脛骨高原骨折による右膝痛の症状について14級9号であったものが12級13号となりました。

〈保険会社との交渉〉
その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での1090万円の賠償額の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

・後遺障害等級の認定を受けた場合であっても、その認定された等級が適切であるか検討する必要があります。自賠責保険における後遺障害等級の認定の制度は、非常に多数の交通事故を迅速に処理するためにある程度画一的に処理されるため、等級認定にもれがあったり、適正に評価されないことが制度上予定されているからです。だからこそ、救済策として異議申し立ての制度が設けられているのです。
・認定を受けた等級は無条件に適正ではないので注意が必要です。
・本件でも、相談者の画像を分析した結果、異常を見つけることができ、立証資料を十分に準備して異議申し立てをした結果、上位の後遺障害等級が認められました。
・後遺障害等級が認定されている方は保険会社と示談をする前に1度ご相談下さい。
・本件のケースでも、当初は14級が認定されていて保険会社の提示額は380万円ほどでしたが、当事務所が異議申立てを行い、12級が認定されたことで700万円以上の増額となりました。