事故態様
相談者は、60歳代の主婦の方で、自転車で横断歩道を青信号で走行中に、交差点を右折してきた車両に衝突されて路上に転倒するという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ
相談者は右肩鎖骨関節脱臼後の右鎖骨遠位端部の変形について変形障害12級5号が認定されていたのですが、保険会社からの示談金の提示額が適正かどうかわからないということでご相談に来られました。

相談のポイント
保険会社の示談金の提示額を確認したところ、 裁判基準よりもはるかに低額な金額が提示されていました。

具体的には、傷害慰謝料、休業損害ともに自賠責基準のかなり低額の金額が提示され、裁判基準とあまりにもかけ離れていました。また、後遺障害慰謝料についても低額の金額が示され、後遺障害逸失利益についても低額でありました。

そこで、裁判基準に近い金額まで上げることができると説明し、ご依頼を受けました。

保険会社との交渉
保険会社と交渉して、傷害慰謝料についてはわずか6万円の提示額から60万円にアップさせました。

休業損害についても、わずか4万円の提示だったのですが、60代の主婦であっても家事労働をしていた訳ですから女性の平均賃金をベースとして請求できるため、適正に請求して40万円アップさせました。

後遺障害慰謝料についても裁判基準の290万を獲得しました。 また、後遺障害逸失利益も、依頼者は家事労働をしていた訳ですから女性の平均賃金をベースとし、100万円アップさせました。

結果として、保険会社の当初の提示額よりも400万円も増額させることに成功しました。

ポイント
・保険会社の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性があり、その場合には保険会社と交渉することで裁判基準まで上げることができる。

・主婦であっても、家事労働について休業損害と後遺障害逸失利益が認められる。この場合、女性の平均賃金をベースとするので相当額の賠償を受けることができる。

・鎖骨の変形障害の場合でも後遺障害逸失利益について認められる。保険会社は鎖骨の変形障害の場合、後遺障害逸失利益は認められないと主張してくることが多いので注意が必要である。