事故態様

相談者は、50代の女性で、交差点の横断歩道を青信号で歩行中に、右折してきた自動車に衝突され、第1腰椎圧迫骨折の傷害を負いました。

ご相談のきっかけ

相談者は、脊柱変形障害による後遺障害等級11級7号が認定されており、保険会社より示談金の提示があったが、その金額が適正かどうか教えてほしいということで相談にこられました。

解決のための基本方針

保険会社の示談金の提示額を確認したところ、傷害慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益のほぼ主要な項目について裁判基準よりも著しく低い金額が提示されていました。
あまりに被害者軽視の提示であり、賠償額を裁判基準に近い金額まで増額できることを説明して、ご依頼を受けました。

解決内容

保険会社との交渉の結果、賠償額を当初提示額よりも1600万円も大幅に増額させることができました。

弁護士のコメント

・本件のように後遺障害等級が高いケースでは、賠償額が大きくなることから、保険会社は、裁判基準よりも低い賠償額を提示してくることがあります。
・そして、自賠責保険から支払われる保険金額もかなり高額になるので、保険会社が提示する金額も高額になるため(保険会社は自賠責保険分をあたかも適正な示談額であるかのように提示してきます。)、その金額が適正金額だと誤信してしまう方が多いのです。
・本件では、裁判基準に照らすと驚くほど低い金額の提示でしたが、被害者の方の後遺障害等級が11級と高いため賠償額自体は保険会社の当初の提示額も高額になるため被害者の方も適正な示談額であると誤信していましたが、念のためにということで相談に来られました。
・本件では、保険会社との交渉の結果、賠償額を当初提示額よりも1600万円も大幅に増額させることができました。
・本件では、示談前にご相談に来られたので、被害者の方は、不利益を被ることなく適正な補償を受けることができたのですが、後遺障害等級が高いケースや死亡事故では示談する前に、保険会社の提示した賠償額が適正であるのか検討することが不可欠です。
・保険会社に任せきりでは決して適正な賠償額を受けられる訳ではないことを本ケースはまさに示しています。