case63

事故態様

相談者は、20代の主婦の方で、交差点を赤信号で停車中に後方から進行してきた加害者運転車両に追突され、その反動で前に停車していた車両にも衝突するという交通事故にあいました。

相談のきっかけ

相談者は、むちうちの後遺症がひどく、後遺障害等級を獲得してほしいということと保険会社の交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。

 解決のための基本方針

事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、むちうちによる後遺障害14級9号に相当すると考えらえられましたので、後遺障害等級の申請からお受けすることになりました。

解決内容

当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状について後遺障害14級9号が認定されました。

また、その後の保険会社との交渉により賠償額について裁判基準である450万円で和解し、早期の解決となりました。

弁護士のコメント

本件では、被害者請求の段階から当事務所が行い、適切な等級の認定を受けることができ、交渉により賠償額も裁判基準で適切に支払いを受けることができました。