事故態様
相談者は、73歳の主婦の方で、横断歩道を青信号で歩行中に、交差点を右折してきた車両に衝突させて路上に転倒するという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ
相談者は右脛骨高原骨折による右膝痛による神経症状12級13号が認定されていたのですが、保険会社からの示談金の提示額が適正かどうかわからないということでご相談に来られました。

相談のポイント
保険会社の示談金の提示額を確認したところ、 裁判基準よりもはるかに低額な金額が提示されていました。具体的には、傷害慰謝料、休業損害ともに自賠責基準のかなり低額の金額が提示され、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益も自賠責分しか提示されていませんでした。

そこで、裁判基準に近い金額まで上げることができると説明し、ご依頼を受けました。

保険会社との交渉
保険会社と交渉して、傷害慰謝料については100万円アップさせました。 休業損害については、73歳の主婦であっても家事労働をしていた訳ですから女性の平均賃金をベースとして請求できるため、適正に請求して120万円アップさせました。

後遺障害慰謝料についても裁判基準の290万を獲得しました。 また、後遺障害逸失利益も、依頼者は家事労働をしていた訳ですから女性の平均賃金をベースとし、平均寿命の半分の期間で計算して適正に請求して250万円を獲得しました。

結果として、保険会社の当初の提示額よりも550万円も増額させることに成功しました。

増額のポイント
・保険会社の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性があり、その場合には保険会社と交渉することで裁判基準まで上げることができる。

・主婦であっても、家事労働について休業損害と後遺障害逸失利益が認められる。この場合、女性の平均賃金をベースとするので相当額の賠償を受けることができる。